一部滅失と賃料減額借地借家法・民法重要度 A頻出度 10/24(編集部の目安)
一部滅失による賃料の減額
賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により使用及び収益をすることができなくなったときは、賃料は、賃借人の減額請求を待たずに、その使用収益できなくなった部分の割合に応じて当然に減額される。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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一部滅失と賃料減額借地借家法・民法重要度 A頻出度 10/24(編集部の目安)
賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により使用及び収益をすることができなくなったときは、賃料は、賃借人の減額請求を待たずに、その使用収益できなくなった部分の割合に応じて当然に減額される。