二方向避難建物・設備重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
二以上の直通階段
共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造であるか、または不燃材料で造られている場合は200㎡)を超えるものについては、避難階を除きその階から2以上の直通階段を設けなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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二方向避難建物・設備重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造であるか、または不燃材料で造られている場合は200㎡)を超えるものについては、避難階を除きその階から2以上の直通階段を設けなければならない。