勧誘者賃貸住宅管理業法重要度 S頻出度 15/24(編集部の目安)
勧誘者の範囲
勧誘者とは、特定転貸事業者から明示的に勧誘を委託された者に限られ、明示的な委託を受けずに勧誘を依頼されているにすぎない者は勧誘者に当たらない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
4問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/4問解答 0・正解 0
勧誘者賃貸住宅管理業法重要度 S頻出度 15/24(編集部の目安)
勧誘者とは、特定転貸事業者から明示的に勧誘を委託された者に限られ、明示的な委託を受けずに勧誘を依頼されているにすぎない者は勧誘者に当たらない。