取壊し予定の建物の賃貸借借地借家法・民法重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
取壊し予定の建物の賃貸借
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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2問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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取壊し予定の建物の賃貸借借地借家法・民法重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。