失火責任法賃貸経営重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
失火責任法と重過失
失火責任法により、失火者に重大な過失があった場合を除き、失火によって隣家を焼損させても民法709条の不法行為による損害賠償責任を負わない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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失火責任法賃貸経営重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
失火責任法により、失火者に重大な過失があった場合を除き、失火によって隣家を焼損させても民法709条の不法行為による損害賠償責任を負わない。