費用償還請求借地借家法・民法重要度 A頻出度 12/24(編集部の目安)
必要費・有益費の償還請求
賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸借の終了時でなければその償還を請求することができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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費用償還請求借地借家法・民法重要度 A頻出度 12/24(編集部の目安)
賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸借の終了時でなければその償還を請求することができない。