書類の閲覧賃貸住宅管理業法重要度 A頻出度 13/24(編集部の目安)
書類の備置き・閲覧
特定転貸事業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、営業所又は事務所ごとに備え置いて、備え置かれた日から3年を経過する日までの間、相手方等の求めに応じて閲覧させなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
書類の閲覧賃貸住宅管理業法重要度 A頻出度 13/24(編集部の目安)
特定転貸事業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、営業所又は事務所ごとに備え置いて、備え置かれた日から3年を経過する日までの間、相手方等の求めに応じて閲覧させなければならない。