権利金と報酬管理実務重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
権利金がある場合の報酬の特例
居住用建物の賃貸借で権利金の授受がある場合、宅建業者は権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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権利金と報酬管理実務重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
居住用建物の賃貸借で権利金の授受がある場合、宅建業者は権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができる。