特定賃貸借契約賃貸住宅管理業法重要度 S頻出度 16/24(編集部の目安)
特定賃貸借契約と特定転貸事業者
賃貸人が個人である場合において、その賃貸人の親族を賃借人とする賃貸住宅の賃貸借契約は、賃借人が転貸する事業を営むことを目的とするものであっても特定賃貸借契約に該当しない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
3問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/3問解答 0・正解 0
特定賃貸借契約賃貸住宅管理業法重要度 S頻出度 16/24(編集部の目安)
賃貸人が個人である場合において、その賃貸人の親族を賃借人とする賃貸住宅の賃貸借契約は、賃借人が転貸する事業を営むことを目的とするものであっても特定賃貸借契約に該当しない。