居住用建物賃貸借の承継借地借家法・民法重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
相続人がいる場合の内縁配偶者
借地借家法36条による居住用建物の賃貸借の承継は、賃借人に相続人がいる場合であっても、内縁の配偶者が同居していれば適用される。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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出題範囲:全分野
問題演習
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居住用建物賃貸借の承継借地借家法・民法重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
借地借家法36条による居住用建物の賃貸借の承継は、賃借人に相続人がいる場合であっても、内縁の配偶者が同居していれば適用される。