賃借人の修繕権借地借家法・民法重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
賃借人の修繕権
賃借人は、修繕が必要である旨を賃貸人に通知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に修繕をしない場合でも、賃貸人の承諾を得なければ自ら修繕をすることはできない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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賃借人の修繕権借地借家法・民法重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
賃借人は、修繕が必要である旨を賃貸人に通知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に修繕をしない場合でも、賃貸人の承諾を得なければ自ら修繕をすることはできない。