居住用建物賃貸借の承継借地借家法・民法重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
賃借人の死亡と居住の承継
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、賃借人の権利義務を承継する。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
居住用建物賃貸借の承継借地借家法・民法重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、賃借人の権利義務を承継する。