無断譲渡・無断転貸借地借家法・民法重要度 A頻出度 13/24(編集部の目安)
賃借権の無断譲渡・無断転貸
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を転貸して使用収益させた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除することができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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無断譲渡・無断転貸借地借家法・民法重要度 A頻出度 13/24(編集部の目安)
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を転貸して使用収益させた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除することができない。