賃料増減額請求借地借家法・民法重要度 A頻出度 13/24(編集部の目安)
賃料増減額請求
建物の賃貸借において、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その期間中、賃貸人は賃料増額請求をすることができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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3問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/3問解答 0・正解 0
賃料増減額請求借地借家法・民法重要度 A頻出度 13/24(編集部の目安)
建物の賃貸借において、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その期間中、賃貸人は賃料増額請求をすることができない。