追い出し条項管理実務重要度 A頻出度 15/24(編集部の目安)
追い出し行為と消費者契約法
家賃債務保証業者の契約に置かれた、賃借人が賃料等を2か月以上滞納し建物を相当期間利用していないと認められる場合に明渡しがあったとみなす旨の条項は、最高裁により消費者契約法に反し無効と判断された。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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追い出し条項管理実務重要度 A頻出度 15/24(編集部の目安)
家賃債務保証業者の契約に置かれた、賃借人が賃料等を2か月以上滞納し建物を相当期間利用していないと認められる場合に明渡しがあったとみなす旨の条項は、最高裁により消費者契約法に反し無効と判断された。