遅延損害金管理実務重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
遅延損害金の上限
賃料の支払が遅れた場合の遅延損害金を年30パーセントとする特約は、賃借人が個人の消費者であっても、当事者が合意している以上その全部が有効である。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
遅延損害金管理実務重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
賃料の支払が遅れた場合の遅延損害金を年30パーセントとする特約は、賃借人が個人の消費者であっても、当事者が合意している以上その全部が有効である。