不当利得民法重要度 A頻出度 9/24(編集部の目安)
不当利得の返還義務
法律上の原因なく他人の財産によって利益を受けた者は、その利益を受けたことについて善意であるか悪意であるかを問わず、受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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不当利得民法重要度 A頻出度 9/24(編集部の目安)
法律上の原因なく他人の財産によって利益を受けた者は、その利益を受けたことについて善意であるか悪意であるかを問わず、受けた利益に利息を付して返還しなければならない。