二重譲渡民法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
二重譲渡と悪意者
不動産が二重に譲渡された場合、第二の買主は、第一の売買があったことを知りながら買い受けたときは、先に登記を備えても所有権の取得を第一の買主に対抗することができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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二重譲渡民法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
不動産が二重に譲渡された場合、第二の買主は、第一の売買があったことを知りながら買い受けたときは、先に登記を備えても所有権の取得を第一の買主に対抗することができない。