代位行使の範囲民法重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
代位行使の範囲と効果
債権者が被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは自己の債権の額の限度でのみ行使することができ、その権利が金銭の支払を目的とするときは相手方に対し自己への支払を求めることができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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代位行使の範囲民法重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
債権者が被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは自己の債権の額の限度でのみ行使することができ、その権利が金銭の支払を目的とするときは相手方に対し自己への支払を求めることができる。