催告解除民法重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)
催告による解除
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をしその期間内に履行がないときは、期間経過時の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときでも、相手方は契約を解除することができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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催告解除民法重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をしその期間内に履行がないときは、期間経過時の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときでも、相手方は契約を解除することができる。