求償権行政法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
公務員個人の責任と求償権
国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づいて損害を賠償した場合において、当該公務員に軽過失があったにとどまるときであっても、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を行使することができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
2問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/2問解答 0・正解 0
求償権行政法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づいて損害を賠償した場合において、当該公務員に軽過失があったにとどまるときであっても、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を行使することができる。