剰余金の配当商法・会社法重要度 A頻出度 9/24(編集部の目安)
剰余金の配当と分配可能額
株式会社が剰余金の配当をするには原則として株主総会の決議を要するが、取締役会設置会社は定款の定めにより、一事業年度の途中において回数の制限なく取締役会の決議で金銭の中間配当をすることができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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剰余金の配当商法・会社法重要度 A頻出度 9/24(編集部の目安)
株式会社が剰余金の配当をするには原則として株主総会の決議を要するが、取締役会設置会社は定款の定めにより、一事業年度の途中において回数の制限なく取締役会の決議で金銭の中間配当をすることができる。