危険負担民法重要度 S頻出度 13/24(編集部の目安)
危険負担
建物の売買契約の締結後、買主の責めに帰すべき事由によって引渡し前にその建物が滅失した場合、買主は、建物の引渡しを受けられない以上、売主からの代金の支払請求を拒むことができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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危険負担民法重要度 S頻出度 13/24(編集部の目安)
建物の売買契約の締結後、買主の責めに帰すべき事由によって引渡し前にその建物が滅失した場合、買主は、建物の引渡しを受けられない以上、売主からの代金の支払請求を拒むことができる。