同時履行の抗弁権民法重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
同時履行の抗弁権
双務契約の当事者の一方は、相手方の債務が本来の給付ではなく履行に代わる損害賠償の債務に変わった場合であっても、その損害賠償の債務の履行が提供されるまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
同時履行の抗弁権民法重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
双務契約の当事者の一方は、相手方の債務が本来の給付ではなく履行に代わる損害賠償の債務に変わった場合であっても、その損害賠償の債務の履行が提供されるまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。