高知落石事件行政法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
国家賠償法2条の要件
最高裁判所は、国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、その責任の成立には設置管理者の過失の存在を必要としないとしている。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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2問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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高知落石事件行政法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
最高裁判所は、国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、その責任の成立には設置管理者の過失の存在を必要としないとしている。