地役権民法重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
地役権の時効取得と対抗
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に承役地が要役地の通路として使用されていることが客観的に明らかであり、譲受人がそのことを認識可能であったときは、譲受人は地役権設定登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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地役権民法重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に承役地が要役地の通路として使用されていることが客観的に明らかであり、譲受人がそのことを認識可能であったときは、譲受人は地役権設定登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たる。