失火責任法民法重要度 B頻出度 7/24(編集部の目安)
失火責任法の適用範囲
賃借人の失火によって賃借建物が焼失した場合、賃借人が賃貸人に対して負う目的物の返還義務の履行不能を理由とする責任については、失火の責任に関する法律は適用されない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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失火責任法民法重要度 B頻出度 7/24(編集部の目安)
賃借人の失火によって賃借建物が焼失した場合、賃借人が賃貸人に対して負う目的物の返還義務の履行不能を理由とする責任については、失火の責任に関する法律は適用されない。