解除の要件民法重要度 S頻出度 13/24(編集部の目安)
契約解除と帰責事由
債務不履行を理由とする契約の解除をするためには、その不履行が債務者の責めに帰すべき事由によるものであることを要し、債務者に帰責事由がないときは、債権者は契約を解除することができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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解除の要件民法重要度 S頻出度 13/24(編集部の目安)
債務不履行を理由とする契約の解除をするためには、その不履行が債務者の責めに帰すべき事由によるものであることを要し、債務者に帰責事由がないときは、債権者は契約を解除することができない。