委任の解除民法重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
委任の任意解除権
委任者が、専ら報酬を得ることによるものを除き受任者の利益をも目的とする委任を解除した場合であっても、やむを得ない事由があったときは、委任者は相手方の損害を賠償する必要はない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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委任の解除民法重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)
委任者が、専ら報酬を得ることによるものを除き受任者の利益をも目的とする委任を解除した場合であっても、やむを得ない事由があったときは、委任者は相手方の損害を賠償する必要はない。