差止訴訟行政法重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
差止訴訟の要件
差止めの訴えは、一定の処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り提起することができ、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは提起することができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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差止訴訟行政法重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
差止めの訴えは、一定の処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り提起することができ、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは提起することができない。