私人間効力憲法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
憲法の私人間効力
最高裁判所は、憲法19条や14条は国または公共団体と個人との関係を規律するものであって私人相互の関係を直接規律することを予定するものではなく、私人間の侵害に対しては民法1条や90条等の適切な運用によって調整を図るべきであるとしている。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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私人間効力憲法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
最高裁判所は、憲法19条や14条は国または公共団体と個人との関係を規律するものであって私人相互の関係を直接規律することを予定するものではなく、私人間の侵害に対しては民法1条や90条等の適切な運用によって調整を図るべきであるとしている。