手付民法重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)
手付による解除
買主が売主に解約手付を交付した場合において、売主が既に履行に着手しているときであっても、買主自身がまだ履行に着手していない限り、買主は手付を放棄して契約を解除することができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
手付民法重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)
買主が売主に解約手付を交付した場合において、売主が既に履行に着手しているときであっても、買主自身がまだ履行に着手していない限り、買主は手付を放棄して契約を解除することができる。