物上代位民法重要度 S頻出度 13/24(編集部の目安)
抵当権と物上代位
抵当権者は、物上代位の目的である賃料債権が第三者に譲渡され対抗要件が備えられた後においても、自ら差押えをして物上代位権を行使することができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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物上代位民法重要度 S頻出度 13/24(編集部の目安)
抵当権者は、物上代位の目的である賃料債権が第三者に譲渡され対抗要件が備えられた後においても、自ら差押えをして物上代位権を行使することができる。