抵当権と賃貸借民法重要度 A頻出度 10/24(編集部の目安)
抵当権と賃貸借
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当建物を競売手続の開始前から使用する者は、買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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抵当権と賃貸借民法重要度 A頻出度 10/24(編集部の目安)
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当建物を競売手続の開始前から使用する者は、買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。