教育を受ける権利憲法重要度 A頻出度 9/24(編集部の目安)
教育権の所在
最高裁判所は、子どもの教育の内容を決定する権能は親および教師を中心とする国民全体に帰属し、国は教育の外的条件を整備する権能を有するにとどまるから、国が教育内容について決定する権能を有することはないと判示した。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
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問題演習
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教育を受ける権利憲法重要度 A頻出度 9/24(編集部の目安)
最高裁判所は、子どもの教育の内容を決定する権能は親および教師を中心とする国民全体に帰属し、国は教育の外的条件を整備する権能を有するにとどまるから、国が教育内容について決定する権能を有することはないと判示した。