有責配偶者の離婚請求民法重要度 S頻出度 9/24(編集部の目安)
有責配偶者からの離婚請求
別居が相当の長期間に及び、夫婦間に未成熟の子がなく、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等の特段の事情もないときは、有責配偶者からされた離婚請求が認容される余地がある。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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有責配偶者の離婚請求民法重要度 S頻出度 9/24(編集部の目安)
別居が相当の長期間に及び、夫婦間に未成熟の子がなく、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等の特段の事情もないときは、有責配偶者からされた離婚請求が認容される余地がある。