無断譲渡・転貸民法重要度 S頻出度 13/24(編集部の目安)
無断譲渡・転貸と解除
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に使用または収益をさせた場合、賃貸人は、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときでも、契約を解除することができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
無断譲渡・転貸民法重要度 S頻出度 13/24(編集部の目安)
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に使用または収益をさせた場合、賃貸人は、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときでも、契約を解除することができる。