危険の移転民法重要度 A頻出度 10/24(編集部の目安)
目的物の危険の移転
売主が特定した目的物を買主に引き渡した後、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失した場合、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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危険の移転民法重要度 A頻出度 10/24(編集部の目安)
売主が特定した目的物を買主に引き渡した後、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失した場合、買主は、代金の支払を拒むことができない。