簡裁の管轄基礎法学重要度 A頻出度 8/24(編集部の目安)
簡易裁判所の管轄と少額訴訟
簡易裁判所は訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権を有し、そのうち100万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
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出題範囲:全分野
問題演習
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簡裁の管轄基礎法学重要度 A頻出度 8/24(編集部の目安)
簡易裁判所は訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権を有し、そのうち100万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。