親権の行使民法重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
親権の共同行使
父母の双方が親権者である場合であっても、子の利益のため急迫の事情があるときは、父母の一方が単独で親権を行うことができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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親権の行使民法重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
父母の双方が親権者である場合であっても、子の利益のため急迫の事情があるときは、父母の一方が単独で親権を行うことができる。