費用負担者の責任行政法重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
費用負担者の責任
国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者には、法律上その費用を負担する義務を負う者のみが当たり、補助金を交付することによって事実上その費用の相当部分を負担しているにすぎない者は含まれない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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費用負担者の責任行政法重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者には、法律上その費用を負担する義務を負う者のみが当たり、補助金を交付することによって事実上その費用の相当部分を負担しているにすぎない者は含まれない。