修繕義務民法重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
賃貸人の修繕義務
賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、自らその修繕をすることができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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修繕義務民法重要度 B頻出度 8/24(編集部の目安)
賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、自らその修繕をすることができる。