契約不適合責任民法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
追完請求権と代金減額請求権
引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は履行の追完を請求することができ、相当の期間を定めて追完の催告をしてもその期間内に追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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契約不適合責任民法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は履行の追完を請求することができ、相当の期間を定めて追完の催告をしてもその期間内に追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。