暗記表
関係法令(有害業務に係るもの)の暗記表24項目
有害業務の規制、測定、健康診断、就業制限を第一種・特例第一種向けに確認する。キーワードと章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から五肢択一問題へ直行できます。
24項目
| 項目(クリックで詳細) | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|
| じん肺法の健康管理 | じん肺法=予防・健康管理と二つの定義;じん肺健診=配置時、区分別一・三年、請求離職時;管理区分=所見なしは一、所見ありは行政決定 | じん肺法は診断後の療養制度であり、粉じん作業者の予防、健康管理、福祉の増進を目的としていないと考える。正しくは、予防・健康管理等を目的に掲げ、じん肺と粉じん作業を第二条の定義に沿って判断する。 | 五肢択一問題へ |
| じん肺法の健康管理 | 区分措置=二・三イ低減、三イ勧奨、三ロ転換;区分通知=本人通知と書面三年、控え署名等は行政指導 | 管理区分を本人へ知らせれば法定書面の保存は終わり、控えへの本人署名等も法定義務として一括できると扱う。正しくは本人通知と通知書面三年保存が法定義務で、事業者用控えへの本人署名等は厚生労働省通知が示す行政指導である。 | 五肢択一問題へ |
| 作業環境測定と評価の法令 | 法定測定=指定作業場・基準準拠・結果記録;指定測定=対象作業場・資格者・デザインを対応;測定役割=Aは平均分布、Bは発散源近くの最高濃度 | 有害物を扱う会社は場所や因子にかかわらず同じ頻度で測定し、良好な結果なら記録を省けると思い込む。正しくは政令指定作業場ごとに対象規定と測定基準を確認し、省令どおり測定して、その結果を記録する。 | 五肢択一問題へ |
| 作業環境測定と評価の法令 | 管理区分=一は良好、二は改善、三は直ちに措置;個人サンプリング=個人装着、評価先は作業場 | 労働者へ機器を装着するため、個人サンプリング法は個人ばく露測定と同じく各人の管理区分を決めると考える。正しくは労働者から試料を採るが、法定の統計処理を経て単位作業場所の管理区分を決める作業環境測定である。 | 五肢択一問題へ |
| 化学物質の自律的管理 | 自律管理=情報提供→評価→ばく露低減;施行の組合せ=四月・二千九百;管理者=事業場ごと、十四日、権限、氏名周知 | 危険有害性情報を提供または受領すれば自律的管理は完了し、使用事業者の評価やばく露低減措置へ進まなくてよいと考える。正しくは危険有害性情報の提供、使用事業者のリスクアセスメント、その結果に基づくばく露低減措置を順に実施する。 | 五肢択一問題へ |
| 化学物質の自律的管理 | 低減順序=代替、工学、管理、適切な保護具;個人ばく露測定資格=二〇二六年十月施行 | 改正内容が公表された時点で施行済みとなり、二〇二六年八月から化学物質管理者が個人ばく露測定を担当できると考える。正しくは作業環境測定士が個人ばく露測定を行う制度が二〇二六年十月に施行され、八月時点では将来施行である。 | 五肢択一問題へ |
| 有害業務の作業主任者 | 主任者選任=区分ごとに許容資格群と名称を照合;役割の二層=全体の参謀と現場の監督を分ける;主任者周知=氏名と行わせる事項を見える化 | 有害作業主任者という共通資格が一つあり、その資格者なら工程や設備を問わず複数の作業区分を指揮できると考える。正しくは安衛則別表第一で実際の作業区分を確認し、区分ごとに定められた資格者から所定名称の主任者を選任する。 | 五肢択一問題へ |
| 有害業務の作業主任者 | 主任者職務=作業者の指揮と省令事項;労働者義務=事業者の法定措置に応じて守る | 安衛法第二十六条は作業主任者の発言や社内規則を内容にかかわらず守らせる一般的な服従条項だと考える。正しくは事業者が第二十条から第二十五条等に基づいて講じた措置に応じ、労働者が必要な事項を守る規定である。 | 五肢択一問題へ |
| 有害業務の特殊健康診断 | 法定八業務=高圧・放射線・除染・化学系五区分;離脱後健診=雇用中の継続と業務別期間;特殊健診記録=業務別に五・三十・四十年 | 職業性の負担を扱う健康診断は同じ法的区分であり、情報機器・振動健診も法定八業務へ含まれると考える。正しくは高気圧、放射線、除染等、特化物、石綿、鉛、四アルキル鉛、有機溶剤を法定八業務として区別する。 | 五肢択一問題へ |
| 有害業務の特殊健康診断 | 健診後=配置・時間・測定・設備へ結果を反映;特殊健診の財布と時計=どちらも職場側で処理 | 特殊健康診断も個人の医療受診なので、費用は労働者負担、受診時間は休暇、時間外でも賃金は生じないと考える。正しくは法定特殊健診の費用を事業者が負担し、受診時間を労働時間として記録し、時間外労働に該当するなら割増賃金を支払う。 | 五肢択一問題へ |
| 有機溶剤業務の法令管理 | 適用判定=物質・業務・場所を照合;発散対策=密閉・局排・プッシュプル;主任者=選任・指揮・設備・保護具 | 商品名に有機溶剤と書かれているかどうかで、規則の適用を決められると考える。正しくは、製品の含有成分を別表へ照合し、実際の業務と屋内作業場等の条件まで確認して適用を決める。 | 五肢択一問題へ |
| 有機溶剤業務の法令管理 | 有機掲示=疾病・注意・応急・区分色;有機健診=配置・原則六月・条件付き一年 | 一般健康診断で無所見なら、作業環境評価や連続する有機溶剤健診の結果を確認せず、定期健診を年一回へ延長できると考える。正しくは、雇入れ・配置替え時に実施し、原則六月周期とし、第六項の作業環境・健診結果・作業方法等の条件を全て満たす場合だけ一年周期とする。 | 五肢択一問題へ |
| 特定化学物質業務の法令管理 | 物質判定=区分と特別管理を別照合;発散抑制=区分・設備・源を対応;特化則漏えい=即退避・立禁・事前救護 | 特定化学物質は一つの区分であり、どの物質にも同じ設備・記録・健診措置を当てればよいと考える。正しくは、正式名称と含有条件から第一類等の区分を特定し、特別管理物質への該当も別に確認して措置を選ぶ。 | 五肢択一問題へ |
| 特定化学物質業務の法令管理 | 特別管理記録=月次・人作業期間・汚染・三十年;特化主任者=資格・指揮・設備・保護具 | 経験者を名義上選任し、設備保守を外注すれば、作業主任者が現場で指揮・点検・監視する必要はないと考える。正しくは、資格者から選任し、作業方法と労働者を指揮し、列挙装置を一月以内ごとに点検し、保護具の使用状況を監視させる。 | 五肢択一問題へ |
| 粉じん作業の法令管理 | 粉じん区分=見た目でなく二つの別表;粉じん源=密閉・局排・適合する湿潤化;粉じん清掃=毎日と月例を飛散させず清掃する | 粉じんが目に見えない工程は規則対象外であり、粉じん作業は全て特定粉じん作業だと考える。正しくは、実工程を別表第一へ、特定粉じん作業の条件を別表第二へそれぞれ照合し、区分を分ける。 | 五肢択一問題へ |
| 粉じん作業の法令管理 | 粉じん保護=作業区分・測定・実使用;粉じん教育=発散・管理・保護・健康・法令 | 粉じん作業の経験や設備担当者の配置があれば、常時特定粉じん作業に係る業務の特別教育科目を省けると考える。正しくは、業務へ就かせるときに、発散防止・換気、作業場管理、保護具使用、疾病・健康管理、関係法令の五科目を教育する。 | 五肢択一問題へ |
| 酸素欠乏危険作業の法令管理 | 酸欠境界=一八の線を下回れば酸欠側へ置く;酸欠測定=当日・二種二項目・三年記録;酸欠換気=十八・硫化水素十、純酸素は禁止 | 酸素濃度が十パーセントを下回るまで酸素欠乏ではなく、異臭がなければ測定も不要だと考える。正しくは、十八パーセント未満を定義として用い、場所の条件を確認し、感覚でなく測定値から判定する。 | 五肢択一問題へ |
| 酸素欠乏危険作業の法令管理 | 酸欠体制=主任者・常時監視・直ちに通報;酸欠救出=使用させる・使う・周知 | 酸素欠乏等の場所での救出が短時間なら、労働者も請負人の作業従事者も呼吸用保護具なしで入れると誤解する。正しくは、救出する労働者へ空気呼吸器等を使用させ、労働者は命令に従って使用し、請負人の作業従事者には必要性を周知する。 | 五肢択一問題へ |
| 鉛業務の法令管理 | 鉛適用=鉛等と実工程を別表照合;鉛設備=業務ごとに隔離・局排を照合;鉛衛生=毎日清掃・用品・洗濯・飲食禁止 | 完成品や廃材であれば、加熱・研磨・塗膜除去で鉛を扱っても鉛業務にはならないと考える。正しくは、材料の新旧や商品名ではなく鉛等の含有と実工程を確認し、別表の鉛業務へ作業ごとに照合する。 | 五肢択一問題へ |
| 鉛業務の法令管理 | 鉛主任者=資格・汚染防止指揮・週次点検・監視;鉛健診=配置・業務別周期・二指標・五年票 | 鉛健康診断は全業務を年一回の胸部エックス線検査で統一し、結果は部署集計だけへ残せばよいと考える。正しくは、配置時に実施し、原則六月、列挙業務等または第四項条件による一年を区別し、血中鉛量等を測り、個人票を五年間保存する。 | 五肢択一問題へ |
| 電離放射線業務の法令管理 | 管理区域=合計線量・表面密度・標識・立禁;線量測定=個人・装着部位・内外を区別;線量限度=実効・水晶体・皮膚・妊娠 | 外部放射線の線量だけで区域を決め、表面密度を確認せず、標識を置けば必要のない者も入場できると考える。正しくは、外部・空気中の実効線量合計と表面密度を各基準へ照合し、標識で管理区域を明示して必要のない者を立ち入らせない。 | 五肢択一問題へ |
| 電離放射線業務の法令管理 | X線主任者=選任・方法・装着・立入;放射線事故=退避・立禁・報告・診察 | 事故原因を先に調べ、自覚症状のない労働者は現場へ残し、社内記録だけ作ればよいと考える。正しくは、退避と立入禁止を先行し、事故を所定先へ報告し、被ばくまたはそのおそれがある者へ医師の診察を行う。 | 五肢択一問題へ |
| 高気圧作業の法令管理 | 作業計画=室内へ直接、十メートル潜水へ読替準用;加減圧=〇・〇八以下、減圧後十四時間;再圧室=利用確保・日始め点検・常時監視・月点検 | 第十二条の二は高圧室内業務に限られ、潜水業務では圧力と時間を定める作業計画が適用されないと考える。正しくは、第二十七条が第十二条の二を水深十メートル以上の潜水業務へ読み替えて準用し、潜水用の圧力・時間条件と周知を求める。 | 五肢択一問題へ |
| 高気圧作業の法令管理 | 資格対比=室内は主任者、潜水は潜水士;高気圧健診=雇入れ・配置替え・六月周期 | 高気圧業務健康診断は減圧症が起きてから行う適性検査で、配置時期や具体的な耳・呼吸器検査は定められていないと考える。正しくは常時従事者へ雇入れ時、配置替え時、配置後六月以内ごとに、業務歴、症状、鼓膜・聴力、肺活量等を検査する。 | 五肢択一問題へ |