課税する自治体
- 不動産取得税
- 不動産が所在する都道府県が課税する
- 固定資産税
- 不動産が所在する市区町村が課税する
- 都市計画税
- 土地・建物が所在する市区町村が課税する
判断ポイント
取得税だけが都道府県で、あとの2つは市区町村という点で分かれます。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
46件の比較表で、主語・時点・母数・例外を整理します。必要な表を保存して復習できます。
最重要・比較表
最初に確認するのは、いつの時点の誰に課される税かです。不動産取得税は取得した人に一度だけ、固定資産税と都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に課されます。
| 事由 | 不動産取得税 | 固定資産税 | 都市計画税 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 課税する自治体 | 不動産が所在する都道府県が課税する | 不動産が所在する市区町村が課税する | 土地・建物が所在する市区町村が課税する | 取得税だけが都道府県で、あとの2つは市区町村という点で分かれます。 |
| いつ課されるか最重要 | 不動産の所有権を取得した時に、その取得した者に対して課される | 毎年1月1日時点の土地・建物等の所有者に対して課される | 固定資産税と同様、毎年1月1日時点の所有者に対して課される | 1回限りの税か毎年の税かで、賦課期日を問う出題の答えが決まります。 |
| 対象となる不動産 | 売買・交換・贈与・建築等で取得した土地や建物。相続による取得には課されない | その市区町村内に所在する土地・建物等の固定資産 | 市街化区域内に所在する土地・建物などに限られる | 相続で取得した場合に課されないのは取得税だけです。 |
| 納め方 | 取得から1年以内に納税通知書が送付され、記載された金額を納付する。確定申告は不要 | 市区町村から送られる納税通知書で、一括払または年4回の分納により納付する | 市区町村が課税し、固定資産税と一括して納付する | いずれも納税通知書による納付で、自分で税額を計算して申告する仕組みではありません。 |
判断ポイント
取得税だけが都道府県で、あとの2つは市区町村という点で分かれます。
判断ポイント
1回限りの税か毎年の税かで、賦課期日を問う出題の答えが決まります。
判断ポイント
相続で取得した場合に課されないのは取得税だけです。
判断ポイント
いずれも納税通知書による納付で、自分で税額を計算して申告する仕組みではありません。
最重要・比較表
最初に見るのは、問題になっているのが広告の表示か、人への働きかけかです。どちらも特定転貸事業者と勧誘者の双方にかかりますが、禁止の中身と罰則が違います。
| 事由 | 誇大広告等の禁止 | 不当な勧誘等の禁止 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 規制がかかる場面 | 広告の表示。媒体は問わず、誇大広告だけでなく虚偽の広告も対象になる | 特定賃貸借契約の締結の勧誘の際、または契約の解除を妨げるために相手方等へ働きかける場面 | 紙面かウェブか動画かは関係なく、表示であれば広告規制の対象です。 |
| 禁止される中身最重要 | 支払う家賃等の賃貸の条件とその変更、維持保全の実施方法、維持保全に要する費用の分担、契約の解除の4事項について、著しく事実に相違する表示等をすること | 重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げること。ほかに威迫、迷惑を覚えさせる時間の電話・訪問、深夜や長時間の勧誘、執ような勧誘も禁止される | 広告は4事項に限定、勧誘は行為の型で押さえるのが早道です。 |
| 時間帯の制限 | 定めがない | 相手方の承諾がある場合を除き、午後9時から午前8時までの電話または訪問による勧誘が禁止される | 禁止されるのは電話と訪問であり、その時間帯に営業所へ来た相手への勧誘は対象外です。 |
| 違反かどうかの見方 | 著しく事実に相違するかは、相手方が相違を知っていれば通常誘引されない程度かで判断し、相違の度合いの大きさだけでは決まらない | 契約が締結されたか、解除が実際に妨げられたかは問わず、行為があった時点で違反となる | 結果として契約しなかったから違反ではない、という理由づけは通りません。 |
| 罰則 | 特定転貸事業者にも勧誘者にも30万円以下の罰金が科される | 故意に事実を告げず、または不実のことを告げた場合は6ヵ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金。威迫や執ような勧誘には罰則がない | 勧誘規制のうち罰則があるのは、事実不告知と不実告知だけです。 |
判断ポイント
紙面かウェブか動画かは関係なく、表示であれば広告規制の対象です。
判断ポイント
広告は4事項に限定、勧誘は行為の型で押さえるのが早道です。
判断ポイント
禁止されるのは電話と訪問であり、その時間帯に営業所へ来た相手への勧誘は対象外です。
判断ポイント
結果として契約しなかったから違反ではない、という理由づけは通りません。
判断ポイント
勧誘規制のうち罰則があるのは、事実不告知と不実告知だけです。
最重要・比較表
最初に見るのは、その業務が投資の判断か現場の運営かです。投資家から委託されて投資を決め資金を回収するのがアセットマネジメント、その指示の下で賃貸物件を運営するのがプロパティマネジメントです。
| 事由 | アセットマネジメント | プロパティマネジメント | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 担当する業務最重要 | 資金運用の計画・決定・実施および実施の管理を行う業務 | 現実の賃貸物件の管理・運営を行う業務 | 計画と決定を担うのが資産運用側、現場を回すのが物件管理側です。 |
| 誰から委託を受けるか | 投資家等から委託を受けて一連の業務を行う | アセットマネージャーから選任・委託を受け、その指示の下で業務を行う | 投資家、資産運用、物件管理という委託の連鎖の順番が問われます。 |
| 投資判断との関係 | 総合的な計画を策定して投資を決定・実行し、最後は売却によって投下資金を回収する | 現実の管理運営でキャッシュフローを安定させ、不動産投資の採算性を確保する | 投資を決定・実行するのは資産運用側で、物件管理側の業務ではありません。 |
| 報告の向き | 借主管理・建物管理・会計処理などの報告を受けて投資の状況を把握し、管理運営を指示する | アセットマネージャーに対し、賃貸管理受託契約に基づいて報告書を提出する | 指示は上から下へ、報告は現場から上へ流れます。この向きの入替えが狙われます。 |
判断ポイント
計画と決定を担うのが資産運用側、現場を回すのが物件管理側です。
判断ポイント
投資家、資産運用、物件管理という委託の連鎖の順番が問われます。
判断ポイント
投資を決定・実行するのは資産運用側で、物件管理側の業務ではありません。
判断ポイント
指示は上から下へ、報告は現場から上へ流れます。この向きの入替えが狙われます。
混同注意・比較表
最初に見るのは、投資を決める側か現場を回す側かです。ここが決まると、誰から委託を受けるのか、誰に報告するのかも自動的に決まります。
| 事由 | アセットマネジメント | プロパティマネジメント | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 担当する業務 | 資金運用の計画・決定・実施およびその実施の管理を行う業務 | 現実の賃貸物件の管理・運営を行う業務で、担当者をプロパティマネージャーという | 資金を運用する側と、物件を運営する側という役割の違いです。 |
| 誰から委託を受けるか最重要 | 投資家等から委託を受けて、資産運用の一連の業務を行う | アセットマネージャーから選任・委託を受け、その指示の下で管理運営を行う | 上下関係を逆にする出題が定番です。指示を出すのはアセット側です。 |
| 具体的な仕事 | 総合的な計画を策定し、投資を決定・実行し、現実の管理運営を指示して、最後は売却により投下資金を回収する | 借主管理・建物管理・会計処理などを行い、その状況をアセットマネジメント会社へ報告する | 報告を受けるのがアセット側、報告を上げるのがプロパティ側です。 |
| 何を目指すか | 投資家等の資金を運用し、売却による投下資金の回収まで含めた運用の成果を出すこと | 現実の管理運営でキャッシュフローを安定させ、不動産投資の採算性を確保すること | 採算性の確保という言葉が出てきたらプロパティ側の話です。 |
判断ポイント
資金を運用する側と、物件を運営する側という役割の違いです。
判断ポイント
上下関係を逆にする出題が定番です。指示を出すのはアセット側です。
判断ポイント
報告を受けるのがアセット側、報告を上げるのがプロパティ側です。
判断ポイント
採算性の確保という言葉が出てきたらプロパティ側の話です。
混同注意・比較表
最初に見るのは、誰の義務かです。管理受託契約について管理業者が備える帳簿と、サブリース事業について特定転貸事業者が備える書類では、期間も閲覧の要否も違います。
| 事由 | 帳簿 | 業務状況調書等 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 義務を負う者と場所 | 賃貸住宅管理業者が、営業所または事務所ごとに備え付ける | 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所または事務所ごとに備え置く | どちらも主たる事務所だけでは足りません。 |
| 中身 | 委託者ごとに、契約年月日、委託者の商号等、対象となる賃貸住宅、受託した管理業務の内容、報酬の額、特約その他参考となる事項を記載する | 業務状況調書、貸借対照表および損益計算書、またはこれらに代わる書面 | 帳簿は契約ごとの記録、業務状況調書等は会社全体の業務と財産の記録です。 |
| 作成と区切りの時期 | 各事業年度の末日をもって閉鎖する | 事業年度ごとに、当該事業年度経過後3ヵ月以内に作成し、遅滞なく備え置く | 帳簿は閉鎖、業務状況調書等は作成が起点になります。 |
| 保存・備置きの期間最重要 | 各事業年度の末日をもって閉鎖したうえで、閉鎖後5年間保存する | 備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、備え置く | 5年は帳簿、3年は業務状況調書等、と数字で分けて覚えます。 |
| 閲覧させる義務 | 定めがない | 営業時間中、特定賃貸借契約の相手方または相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させる | 閲覧を求められる相手には、これから契約しようとする者も含まれます。 |
判断ポイント
どちらも主たる事務所だけでは足りません。
判断ポイント
帳簿は契約ごとの記録、業務状況調書等は会社全体の業務と財産の記録です。
判断ポイント
帳簿は閉鎖、業務状況調書等は作成が起点になります。
判断ポイント
5年は帳簿、3年は業務状況調書等、と数字で分けて覚えます。
判断ポイント
閲覧を求められる相手には、これから契約しようとする者も含まれます。
最重要・比較表
最初に確認するのは、実務経験の枠と資格の枠を両方満たしているかです。どちらか一方だけでは足りず、実務経験は講習の修了で代えられる点もあわせて押さえます。
| 事由 | 業務管理者になれる | 業務管理者になれない | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 実務経験の枠 | 管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者、または国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた講習の修了者 | 実務の経験が2年に満たず、同等以上の能力を認める講習も修了していない者 | 実務経験2年は絶対条件ではなく、講習の修了で代替できます。 |
| 資格の枠 | 登録証明事業による証明を受けている者、または宅地建物取引士で国土交通大臣が指定する管理業務に関する実務についての講習を修了した者 | 宅地建物取引士であっても、国土交通大臣が指定する講習を修了していない者 | 宅建士は資格だけでは足りず、指定講習の修了までがセットです。 |
| 二つの枠の関係最重要 | 実務経験の枠と資格の枠を、それぞれ満たしている者 | 登録証明は受けているが実務経験も講習修了もない者、実務経験2年はあるが資格の枠を満たさない者 | 資格さえあればよい、も、実務経験さえあればよい、もどちらも誤りです。 |
| 登録拒否事由との関係 | 賃貸住宅管理業者の登録拒否事由の1号から7号までのいずれにも該当しない者 | 登録拒否事由の1号から7号までのいずれかに該当する者 | 業務管理者にも、業者と同じ欠格の物差しがかかります。 |
| 兼務と兼任 | 同じ営業所で宅地建物取引士など他の業務を兼務すること自体は、法違反にならない | 他の営業所または事務所の業務管理者を兼ねること | 兼務(他の職務)と兼任(他の営業所の業務管理者)を区別します。 |
判断ポイント
実務経験2年は絶対条件ではなく、講習の修了で代替できます。
判断ポイント
宅建士は資格だけでは足りず、指定講習の修了までがセットです。
判断ポイント
資格さえあればよい、も、実務経験さえあればよい、もどちらも誤りです。
判断ポイント
業務管理者にも、業者と同じ欠格の物差しがかかります。
判断ポイント
兼務(他の職務)と兼任(他の営業所の業務管理者)を区別します。
最重要・比較表
まず見るのは用途ではなく貸付期間です。住宅の貸付けでも期間が1ヵ月未満なら課税、土地の貸付けでも駐車場収入なら課税になります。返還を要する敷金は課税の対象外です。
| 事由 | 課税となるもの | 非課税となるもの | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 賃料としての収入最重要 | 事務所・店舗等の賃料。住宅用建物でも貸付期間が1ヵ月未満のものは課税される | 住宅用建物の貸付けによる賃料のうち貸付期間が1ヵ月以上のもの、および地代 | 住宅かどうかだけで決まらず、貸付期間が1ヵ月以上あるかで結論が入れ替わります。 |
| 賃料以外の一時金・その他の収入 | 事務所等の礼金、返還しないことが契約当初から確定している保証金・敷金、駐車場収入 | 契約の終了により返還される保証金・敷金は、資産の譲渡等の対価に当たらない | 同じ敷金でも、返さないことが確定している部分は賃料と同じ扱いになります。 |
| 経営に伴う支出 | 水道光熱費・修繕費等の営業経費、仲介手数料、ローン事務手数料 | ローンの金利・保証料、火災保険料・生命保険料 | 手数料は課税、金利と保険料は非課税と押さえると取り違えにくくなります。 |
| 土地建物の購入代金 | 建物の購入代金・建築請負代金は、居住用・事業用を問わず課税される | 土地の購入代金は非課税で、消費税が課されない | 令和2年10月1日以降の居住用建物の購入代金・建築請負代金にかかる消費税額は、原則として仕入税額控除が認められません。 |
判断ポイント
住宅かどうかだけで決まらず、貸付期間が1ヵ月以上あるかで結論が入れ替わります。
判断ポイント
同じ敷金でも、返さないことが確定している部分は賃料と同じ扱いになります。
判断ポイント
手数料は課税、金利と保険料は非課税と押さえると取り違えにくくなります。
判断ポイント
令和2年10月1日以降の居住用建物の購入代金・建築請負代金にかかる消費税額は、原則として仕入税額控除が認められません。
混同注意・比較表
最初に見るのは、その書面だけで強制執行までできるかどうかです。どちらも証拠を残す道具ですが、債務名義になるかどうかで役割がはっきり分かれます。
| 事由 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 誰が何を証明するか最重要 | いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局が証明する制度で、文書の内容の真実性までは担保しない | 公証人が作成する文書で、法律上・社会的に信頼できる文書として取り扱われる | 内容証明が証明するのは差出しの事実だけで、中身が正しいことではありません。 |
| 原本の保管 | 内容文書の原本は相手方に送付され、謄本2通のうち1通を差出人に交付、1通を郵便局が5年間保管する | 原本は公証人役場において、原則として20年間保管される | 5年と20年という保管期間の数字がそのまま出題されます。 |
| 強制執行ができるか | それ自体に強制力はなく、支払を強制するには別に債務名義を得る必要がある | 債務者の同意を得て「直ちに強制執行に服する」旨が記載されていれば債務名義となり、強制執行ができる | 公正証書でも、執行認諾の文言がなければ債務名義にはなりません。 |
| 使いどころと限界 | 催告や契約解除の意思表示を残す手段として使う。到達まで証明したいときは配達証明を併用する | 執行証書として使えるのは金銭の支払等の請求のみで、建物の明渡しを強制執行することはできない | 明渡しを実現したいときは、公正証書ではなく和解調書や判決が必要です。 |
判断ポイント
内容証明が証明するのは差出しの事実だけで、中身が正しいことではありません。
判断ポイント
5年と20年という保管期間の数字がそのまま出題されます。
判断ポイント
公正証書でも、執行認諾の文言がなければ債務名義にはなりません。
判断ポイント
明渡しを実現したいときは、公正証書ではなく和解調書や判決が必要です。
最重要・比較表
最初に分母を確認します。採光は7分の1、換気は20分の1で、足りないときに何で補うか(照明設備か換気設備か)もそこから分かれていきます。
| 事由 | 採光のための開口部 | 換気のための開口部 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 必要な開口部の面積最重要 | 採光に有効な開口部として、各居室の床面積の7分の1以上が必要である | 換気に有効な開口部として、各居室の床面積の20分の1以上が必要である | 数字の入替えが定番なので、7分の1が採光、20分の1が換気とセットで覚えます。 |
| 基準を満たせないとき | 国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置等の措置を講じた場合、7分の1から10分の1の範囲内で大臣が定める割合となる | 20分の1未満の居室や、火を使用する居室では、換気設備を設けなければならない | 採光は明るさを機器で補う緩和、換気は換気設備の設置義務という形で結論が異なります。 |
| 対象から外れるもの・共通の扱い | 事務所や店舗は規制の対象外だが、居室に用途変更する際は採光規定に適合させなければならない | 襖等で仕切られた2室は1室とみなして判断する(この扱いは採光にも共通する) | 用途変更のときに採光規定が問題になる点は、賃貸物件の企画でも実務上の論点になります。 |
判断ポイント
数字の入替えが定番なので、7分の1が採光、20分の1が換気とセットで覚えます。
判断ポイント
採光は明るさを機器で補う緩和、換気は換気設備の設置義務という形で結論が異なります。
判断ポイント
用途変更のときに採光規定が問題になる点は、賃貸物件の企画でも実務上の論点になります。
混同注意・比較表
最初に見るのは、どこで起きた、どのような死かです。そのうえで取引が売買か賃貸借かを確認すると、告げる必要があるか、いつまで告げるかが決まります。
| 事由 | 売買契約 | 賃貸借契約 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 対象不動産での自然死・不慮の死 | 老衰や病死などの自然死、日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよい | 賃貸借でも同じく原則として告げなくてよい。特殊清掃が行われた場合だけ扱いが変わる | 自然死は売買でも賃貸借でも告知不要というのが出発点です。 |
| 自然死等で特殊清掃が行われた場合最重要 | 年数による一律の区切りはなく、取引判断に重要な影響を及ぼす場合は告げる必要がある | 死の発覚から概ね3年間は告げるのが原則。3年後も質問・特段の事情等があれば告げる | 特殊清掃等が行われることとなった自然死等は「死の発覚」から数えます。3年は一律の免責期間ではありません。 |
| 対象不動産での他殺・自殺・事故死等 | 年数による一律の区切りはなく、取引判断に重要な影響を及ぼす場合は告げる必要がある | 事案の発生から概ね3年間は告げるのが原則。3年後も質問・特段の事情等があれば告げる | 他殺・自殺や日常生活の中の不慮の死に当たらない事故死等は「事案の発生」から数えます。 |
| 日常生活で使用する共用部分での事案 | 対象不動産で起きた場合と同じく、告げる必要がある | 対象不動産と同様、その他の死は発生から、特殊清掃等を伴う自然死等は発覚から概ね3年間が原則。例外あり | エントランスや共用廊下など、日常的に通る場所は室内と同じ扱いです。 |
| 隣接住戸・通常使用しない共用部分での事案 | 原則として告げなくてよいが、事件性等が高い場合は告知が必要となる | 原則として告げなくてよいが、事件性等が高い場合は告知が必要となる | 普段使わない場所は原則不要ですが、事件性が高ければ例外です。 |
判断ポイント
自然死は売買でも賃貸借でも告知不要というのが出発点です。
判断ポイント
特殊清掃等が行われることとなった自然死等は「死の発覚」から数えます。3年は一律の免責期間ではありません。
判断ポイント
他殺・自殺や日常生活の中の不慮の死に当たらない事故死等は「事案の発生」から数えます。
判断ポイント
エントランスや共用廊下など、日常的に通る場所は室内と同じ扱いです。
判断ポイント
普段使わない場所は原則不要ですが、事件性が高ければ例外です。
最重要・比較表
最初に見るのは、そのお金が預かり金なのか渡し切りなのかです。ここが決まると、契約が終わったときに返ってくるかどうかも決まります。
| 事由 | 敷金 | 礼金 | 保証金 | 敷引き | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| どんなお金か | 賃料の未払や物件の損傷による原状回復費用等、一切の債権を担保する目的で借主から貸主に預けられる金銭 | 賃貸借契約時に、返還されない一時金として借主から貸主に支払われる金銭 | 事業用のビル等の賃貸借で、契約の締結に際して授受される一時金。敷金と同趣旨のものと、金銭の貸借と判断されるものがある | 明渡し時に、預けておいた敷金から一定の額を控除する旨の合意。敷引特約や償却合意とも呼ばれる | 預かり金か渡し切りかで、以下の行の結論がすべて決まります。 |
| 契約が終わったとき返るか最重要 | 明渡しを受けた後に、未払賃料等を控除した残額が借主に返還される | 返還されない | 敷金と同趣旨なら返還されるが、金銭の貸借と判断される場合は約定に従う | 控除すると合意した額は、借主の故意・過失による損傷の有無にかかわらず返還されない | 礼金だけが最初から返還義務のない金銭で、他は預託金です。 |
| 返還・控除の時期 | 賃貸借が終了し、かつ賃貸物件の引渡しを受けたときに返還する。明渡しが先で、敷金の返還は後になる | 契約終了後の返還義務がないため、精算の問題は生じない | 敷金と同趣旨とされた場合は、明渡し後に未払賃料等を控除した残額が返還される | 賃貸物件の明渡し時に、預けておいた敷金から合意した額を差し引く形で処理される | 明渡しが先で敷金の返還が後、という順序は同時履行ではありません。 |
| 実務上の注意 | 貸主は明渡し前でも任意に未払賃料へ充当できるが、借主から充当を請求することはできない | 敷金や保証金のような預託金とは性質が異なり、担保としての機能を持たない | 法律に具体的な定めがないため、どのような目的で授受した金銭かを契約書に明確に定めておく | 借主が明確に認識して契約し、額が賃料等に比べて高額すぎなければ有効とされている | 借主から「敷金を最後の家賃に充ててほしい」と求めることはできません。 |
判断ポイント
預かり金か渡し切りかで、以下の行の結論がすべて決まります。
判断ポイント
礼金だけが最初から返還義務のない金銭で、他は預託金です。
判断ポイント
明渡しが先で敷金の返還が後、という順序は同時履行ではありません。
判断ポイント
借主から「敷金を最後の家賃に充ててほしい」と求めることはできません。
混同注意・比較表
最初に見るのは資産の種類です。建物と平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物は定額法しか使えず、器具・備品だけが定率法も選べます。土地は償却しません。
| 事由 | 定額法 | 定率法 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 計算の考え方 | 毎年の減価償却費が同額となるように計算する方法 | 初期に減価償却費を多く計上し、年が経つに従って一定の割合で減少するように計算する方法 | 初年度に多く償却できるのは定率法で、定額法では前倒しできません。 |
| 個人の場合の原則 | 個人の場合には、原則としてこの定額法により計算する | 個人が原則として用いる方法ではなく、選択できる資産が限られる | 個人オーナーの賃貸経営では、まず定額法が原則だと押さえます。 |
| 建物・建物附属設備・構築物最重要 | 建物と、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物は定額法で計算する | これらには使えない | 賃貸経営で金額の大きい建物は定額法しか選べないため、償却を前倒しできません。 |
| 器具・備品 | 家具やパソコンなどの器具・備品も定額法で計算できる | 定率法も選択可 | 定率法を選べるのは器具・備品だけ、という限定を押さえます。 |
判断ポイント
初年度に多く償却できるのは定率法で、定額法では前倒しできません。
判断ポイント
個人オーナーの賃貸経営では、まず定額法が原則だと押さえます。
判断ポイント
賃貸経営で金額の大きい建物は定額法しか選べないため、償却を前倒しできません。
判断ポイント
定率法を選べるのは器具・備品だけ、という限定を押さえます。
混同注意・比較表
まず修理費が月額に含まれるかを確認します。ここが決まれば、突発的な出費が生じるのか、月々の負担が重くなるのかという収支の形も決まります。
| 事由 | 消耗品付き契約(POG契約) | フルメンテナンス契約 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 契約に含まれる範囲 | 定期点検と、契約範囲内の消耗品の交換までが含まれる | 消耗品に加え、それ以外の高額部品の取替えや機器の修理を現況に応じて行うことまで含む | 消耗品までか、消耗品を超えた修理までかが、二つの契約を分ける線です。 |
| 含まれない費用最重要 | 消耗品以外の部品の取替えや修理は、すべて別料金となる | 乗降扉や三方枠の塗装、かご内の床・壁・天井の修理、新たな機能による改造や新規取替えは含まれない | フルメンテナンス契約でも何もかも込みではなく、意匠の修繕や機能追加は別扱いです。 |
| 月々の費用 | 月々の契約はフルメンテナンス契約より安くなる | 修理までを含むぶん、月々の契約はPOG契約より割高となる | 月額が安いほど、後から出る修理費のぶれが大きくなるという裏返しの関係にあります。 |
判断ポイント
消耗品までか、消耗品を超えた修理までかが、二つの契約を分ける線です。
判断ポイント
フルメンテナンス契約でも何もかも込みではなく、意匠の修繕や機能追加は別扱いです。
判断ポイント
月額が安いほど、後から出る修理費のぶれが大きくなるという裏返しの関係にあります。
混同注意・比較表
最初に見るのは、どちらの契約を結ぼうとしているかです。サブリース側の説明には、借地借家法に基づく家賃の減額請求など、管理受託側にはない項目が加わります。
| 事由 | 管理受託契約 | 特定賃貸借契約 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 説明義務を負う者 | 賃貸住宅管理業者。業務管理者でなくても説明でき、業務管理者は管理・監督を行う立場にとどまる | 特定転貸事業者。勧誘者には重要事項説明の義務はない | 勧誘者にかかるのは誇大広告と不当勧誘の2つだけで、説明義務は含まれません。 |
| 他社の社員への委託 | 原則として出向先の社員や子会社の社員等には委託できないが、出向元が指揮命令権を持つ旨の三者間の取決めがあれば可能 | 子会社の従業員等が説明することはできない | 説明は契約の当事者側の従業員が行うのが原則です。 |
| 説明事項 | 11項目。報酬の額に加え、報酬に含まれていない管理業務の費用や一部再委託に関する事項を説明する | 14項目。損害賠償額の予定または違約金、転借人の資格その他の転貸の条件、契約終了時の権利義務の承継などが加わる | サブリース側は転貸と家賃保証が絡むぶん、項目が増えます。 |
| 家賃の減額に関する説明最重要 | 説明事項にない | 借地借家法に基づく減額請求ができること、家賃改定日の定めや一定期間減額しない特約があっても減額請求はできることを説明する | 家賃保証をうたうほど、減額の可能性の説明が重くなります。 |
| 違反したときの罰則 | 罰則の定めはなく、業務改善命令等で対応される | 特定転貸事業者に50万円以下の罰金が科される | 同じ重要事項説明でも、サブリース側だけ罰則があります。 |
判断ポイント
勧誘者にかかるのは誇大広告と不当勧誘の2つだけで、説明義務は含まれません。
判断ポイント
説明は契約の当事者側の従業員が行うのが原則です。
判断ポイント
サブリース側は転貸と家賃保証が絡むぶん、項目が増えます。
判断ポイント
家賃保証をうたうほど、減額の可能性の説明が重くなります。
判断ポイント
同じ重要事項説明でも、サブリース側だけ罰則があります。
最重要・比較表
最初に確認するのは損害の原因です。地震・噴火・これらによる津波が原因かどうかで、火災保険と地震保険のどちらで備えるかが分かれ、加入の仕方も保険金の決め方も変わります。
| 事由 | 火災保険 | 地震保険 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 補償される損害最重要 | 火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災によって建物や家財に生じた損害 | 地震・噴火およびこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害 | 同じ火災による損害でも、原因が地震かどうかでどちらの保険で処理するかが変わります。 |
| 単独で加入できるか | 主契約として加入する | 単独での加入は不可 | 地震保険は住宅の火災保険に付帯して契約する必要があります。 |
| 保険金額の決まり方 | 主契約として設定した保険金額が、支払の基準になる | 火災保険の保険金額の30%から50%以内の範囲で、建物5,000万円・家財1,000万円が上限 | 8割以内などの数値に置き換える出題が狙われます。3割から5割です。 |
| 支払われる保険金 | 建物や家財の直接的な損害に対する損害保険金と、引越費用等に支払われる費用保険金がある | 全損は100%、大半損は60%、小半損は30%、一部損は5%と、損害の程度で割合が決まる | 地震保険では損害の程度を4区分で認定し、時価額を限度に支払われます。 |
| 保険料の決まり方 | 住宅物件・併用住宅物件・一般物件など、建物の用途区分に応じて保険料が決まる | 損害保険料率算出機構が算出した料率(基準料率)が使用される | 火災に対する危険度が用途で異なるため、火災保険は建物の使い方で保険料が変わります。 |
判断ポイント
同じ火災による損害でも、原因が地震かどうかでどちらの保険で処理するかが変わります。
判断ポイント
地震保険は住宅の火災保険に付帯して契約する必要があります。
判断ポイント
8割以内などの数値に置き換える出題が狙われます。3割から5割です。
判断ポイント
地震保険では損害の程度を4区分で認定し、時価額を限度に支払われます。
判断ポイント
火災に対する危険度が用途で異なるため、火災保険は建物の使い方で保険料が変わります。
混同注意・比較表
最初に、亡くなったのが貸主か借主かを確認します。どちらでも賃貸借は終わりませんが、相続人がいないときの扱いと賃料の請求のしかたが変わります。
| 事由 | 貸主が死亡した場合 | 借主が死亡した場合 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 賃貸借契約はどうなるか | 終了せず、相続人が貸主の地位を承継する。相続人が不在でも賃貸借は終了しない | 終了せず、相続人が借主の地位を相続する。借主が死亡したら終了する旨の特約は無効 | 賃借権は財産権なので、当事者の死亡では契約が終わらないのが出発点です。 |
| 相続人がいない場合最重要 | 相続人が不在でも契約は続き、貸主の地位は相続の手続に従って処理される | 居住用建物なら、事実上の夫婦や親子関係にあった同居者が賃借権を承継する。相続人なしの死亡を知った後1か月以内に反対の意思を表示すれば承継しない | 同居者の承継は居住用建物で相続人がいない場合だけで、相続人がいるときは適用がありません。 |
| 遺産分割までの賃料 | 各相続人が自分の相続分に応じた額しか借主に請求できない | 貸主は相続人である借主の誰に対しても、賃料の全額を請求できる | 貸す側は持分の割合まで、借りる側は各自が全額という非対称を押さえます。 |
| 使用貸借だった場合 | 貸主が死亡しても使用貸借は終了せず、そのまま続く | 借主が死亡すると使用貸借は当然に終了し、相続人には引き継がれない | 無償の使用貸借は借主個人との関係なので、借主の死亡だけが終了原因になります。 |
判断ポイント
賃借権は財産権なので、当事者の死亡では契約が終わらないのが出発点です。
判断ポイント
同居者の承継は居住用建物で相続人がいない場合だけで、相続人がいるときは適用がありません。
判断ポイント
貸す側は持分の割合まで、借りる側は各自が全額という非対称を押さえます。
判断ポイント
無償の使用貸借は借主個人との関係なので、借主の死亡だけが終了原因になります。
混同注意・比較表
最初に見るのは、元の借主が契約に残るかどうかです。ここが決まると、貸主が賃料を誰に請求できるのか、いくらまで請求できるのかも決まります。
| 事由 | 賃借権の譲渡 | 転貸借(サブリース) | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 元の借主の立場最重要 | 賃貸借契約から離脱し、貸主と新借主との間の契約に置き換わる | 原賃貸借に残ったまま転貸人となり、転借人との間に別の賃貸借が成立する | 旧借主が抜けるか残るかが、以下のすべての違いの出発点になります。 |
| 貸主が賃料を請求できる相手 | 新借主にしか請求できない。契約から離脱した旧借主には請求できない | 借主に請求できるほか、転借人に対しても賃料を直接請求できる | 転貸借では転借人が貸主に直接義務を負う点が、譲渡との決定的な差です。 |
| 貸主が請求できる額 | 新借主に対して、賃貸借契約で定めた賃料の全額を請求できる | 原賃料と転借料のうち低い方が上限。転借人が転貸人に前払いしていても貸主からの請求は拒めない | 上限は常に原賃料ではなく、原賃料と転借料を比べて低い方です。 |
| 貸主の承諾がない場合 | 無断譲渡として原則は解除できるが、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できない | 無断転貸も同じ扱いで、新借主や転借人に現実に使用収益させたことが解除の前提になる | 承諾がないだけでは足りず、実際に使わせたか、信頼関係が壊れたかで判断します。 |
判断ポイント
旧借主が抜けるか残るかが、以下のすべての違いの出発点になります。
判断ポイント
転貸借では転借人が貸主に直接義務を負う点が、譲渡との決定的な差です。
判断ポイント
上限は常に原賃料ではなく、原賃料と転借料を比べて低い方です。
判断ポイント
承諾がないだけでは足りず、実際に使わせたか、信頼関係が壊れたかで判断します。
最重要・比較表
最初に長期の空家等に当たるかを確認し、通常の貸借なら居住用かどうか、依頼者の承諾、権利金の有無を確認します。令和6年7月1日から、長期の空家等では貸主側の報酬に特例があります。
| 事由 | 居住用建物の貸借 | 居住用建物以外の貸借 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 通常の貸借で受けられる報酬の上限最重要 | 貸主・借主の双方から受ける報酬の合計が借賃1か月分。原則としてそれぞれから0.5か月分までとなる | 承諾がなくても、貸主・借主のどちらからでも1か月分まで受け取れる。ただし双方合計では借賃1か月分が上限 | 長期の空家等の特例を使わない通常の貸借では、複数の業者が関与しても上限は取引全体で借賃1か月分です。 |
| 依頼者の承諾があるとき | 承諾があれば一方から1か月分まで受け取れる。ただし合計は1か月分が上限で、一方から1か月分を受けたら他方からは受け取れない | 承諾を得るまでもなく一方から1か月分まで受け取れるため、承諾の有無は上限を左右しない | 居住用で1か月分を受け取りたいときは、依頼者の承諾が前提になります。 |
| 長期の空家等の貸借(令和6年7月1日以降)最重要 | 媒介契約締結時に貸主へ事前説明・合意し、費用を勘案した場合、貸主からの額と双方合計は借賃1か月分の2.2倍まで。借主側は承諾なし0.55倍、承諾ありでも1.1倍まで | 媒介契約締結時に貸主へ事前説明・合意し、費用を勘案した場合、貸主からの額と双方合計は借賃1か月分の2.2倍まで。借主側は通常の1.1倍まで | 通常上限を超えられるのは貸主側だけです。入居者を募集している賃貸集合住宅の空室は長期の空家等には該当しません。 |
| 権利金の授受があるとき | 売買換算の特例は使えず、借賃を基準とした上限のままとなる | 権利金の額を売買代金とみなし、売買の報酬計算式を適用して報酬額を算出できる | 店舗や事務所では権利金の特例が使えますが、住まいでは使えません。 |
| 特例で使う計算式 | 適用なし | 権利金200万円以下は5パーセント、200万円超400万円以下は4パーセントに2万円を加えた額、400万円超は3パーセントに6万円を加えた額 | 計算式は売買の報酬と同じものを、権利金の額に当てはめます。 |
判断ポイント
長期の空家等の特例を使わない通常の貸借では、複数の業者が関与しても上限は取引全体で借賃1か月分です。
判断ポイント
居住用で1か月分を受け取りたいときは、依頼者の承諾が前提になります。
判断ポイント
通常上限を超えられるのは貸主側だけです。入居者を募集している賃貸集合住宅の空室は長期の空家等には該当しません。
判断ポイント
店舗や事務所では権利金の特例が使えますが、住まいでは使えません。
判断ポイント
計算式は売買の報酬と同じものを、権利金の額に当てはめます。
最重要・比較表
最初に見るのは評価の出発点です。土地は自用地としての評価額、建物は固定資産税評価額から始め、そこから借家人の権利に相当する割合を差し引いて評価額を求めます。
| 事由 | 貸家建付地(土地) | 貸家(建物) | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| どの財産の評価か | 貸家・賃貸アパート・賃貸マンションなどの賃貸物件が立っている土地 | 借家権が設定されている家屋そのもの | 同じ賃貸物件でも、土地と建物では計算の出発点が別々です。 |
| 評価の出発点 | 自用地(更地)としての評価額から計算を始める | 建物の固定資産税評価額から計算を始める | 土地の評価額は通常、路線価額によって求めます。 |
| 計算式最重要 | 自用地(更地)の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) | 建物の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合) | 式に借地権割合が出てくるかどうかで、土地の式か建物の式かを見分けます。 |
| 差し引く割合 | 借地権割合(通常60%から70%)に借家権割合30%と賃貸割合を掛けた分だけ下がる | 借家権割合30%に賃貸割合を掛けた分だけ下がる | 借家権割合は財産評価基本通達により30%で固定されています。 |
| 評価が下がる理由 | 賃貸物件が立っているため、更地よりも使い勝手が悪いから | 借家権が設定されており、自用の建物より貸主にとって使い勝手が悪いから | 賃貸割合は、各独立部分の床面積のうち相続開始時に賃貸されている部分の割合です。 |
判断ポイント
同じ賃貸物件でも、土地と建物では計算の出発点が別々です。
判断ポイント
土地の評価額は通常、路線価額によって求めます。
判断ポイント
式に借地権割合が出てくるかどうかで、土地の式か建物の式かを見分けます。
判断ポイント
借家権割合は財産評価基本通達により30%で固定されています。
判断ポイント
賃貸割合は、各独立部分の床面積のうち相続開始時に賃貸されている部分の割合です。
混同注意・比較表
最初に見るのは誰が加入する保険かです。借主の保険は賠償の相手が貸主か第三者かで分かれ、貸主の保険は建物の管理不備や構造上の欠陥で第三者に与えた損害に備えます。
| 事由 | 借家人賠償責任保険 | 個人賠償責任保険 | 賃貸建物所有者賠償責任保険 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 加入する人 | 借主(入居者)が加入する保険で、貸主が加入するものではない | 借主(入居者)が加入する保険で、借家人賠償責任保険と併せて契約する | 貸主(オーナー)が加入する保険 | まず貸主の保険か借主の保険かで二つに分けると混同しません。 |
| 誰に対する賠償責任か最重要 | 借主が貸主に対して負う賠償責任に備える | 借主が第三者(被害者)に対して負う賠償責任に備える | 貸主が第三者に対して負う賠償責任に備える | 同じ借主の保険でも、相手が貸主か第三者かで加入すべき保険が変わります。 |
| 想定される事故 | 借主が火災・爆発・水漏れ等の事故によって借用戸室に損害を発生させた場合 | 借主が起こした事故で、第三者にケガを負わせたり第三者の物を壊した場合 | アパート等の施設の管理不備・構造上の欠陥が原因で、第三者にケガを負わせたり物を壊した場合 | 事故の原因が借主の行為か建物側の欠陥かで、負担する側が入れ替わります。 |
| 契約の形 | 借主は個人賠償責任保険・家財の火災保険とセットで加入するのが一般的 | 借家人賠償責任保険・家財の火災保険とセットで加入するのが一般的 | 貸主が加入する火災保険に付帯する特約として契約する | 借主側は3つセット、貸主側は火災保険の特約という形の違いを押さえます。 |
判断ポイント
まず貸主の保険か借主の保険かで二つに分けると混同しません。
判断ポイント
同じ借主の保険でも、相手が貸主か第三者かで加入すべき保険が変わります。
判断ポイント
事故の原因が借主の行為か建物側の欠陥かで、負担する側が入れ替わります。
判断ポイント
借主側は3つセット、貸主側は火災保険の特約という形の違いを押さえます。
最重要・比較表
最初に確認するのは、入居者から見た貸主が誰かです。ここが決まると、契約の当事者も、空室が出たときに損をする人も、かかる規制も変わります。
| 事由 | 管理受託方式 | サブリース方式 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 管理会社と貸主の関係最重要 | 貸主との間で管理受託契約を結び、管理会社は委託を受けて管理業務を行う | 貸主との間で原賃貸借契約(マスターリース)を結び、管理会社自らが借主になる | 管理会社が委託を受ける側か、借りる側かで、以降の結論がすべて変わります。 |
| 入居者から見た貸主 | 貸主(オーナー)。入居者はオーナーと直接、賃貸借契約を結ぶ | 管理会社。管理会社が転貸人となり、入居者(転借人)と転貸借契約を結ぶ | 誰が転貸人になるかで、入居者からのクレームの受け皿も変わります。 |
| 空室が増えたときの影響 | 空き室率の上昇に伴う賃料収入の減少を、オーナーが直接受ける | 空き室率上昇の影響はサブリース会社が受け、オーナーの賃料収入は安定する | 収入が安定する代わりに、リース料は一般の賃料より低くなるのが通常です。 |
| オーナー側のデメリット | 管理費の滞納等のリスクをオーナーが負い、空室による減収も直接かぶる | 契約関係が複雑になり、礼金や更新料がサブリース会社の収入になる場合がある | サブリースは安全に見えて、賃料の減額を請求されるリスクが残ります。 |
| 賃貸住宅管理業の登録 | 管理戸数が200戸以上なら国土交通大臣の登録が必要。200戸未満は任意で登録できる | 貸主に代わって維持保全を行うため、事業規模が200戸未満である場合を除き登録が必要 | サブリース業者だから登録不要、という覚え方は誤りです。 |
判断ポイント
管理会社が委託を受ける側か、借りる側かで、以降の結論がすべて変わります。
判断ポイント
誰が転貸人になるかで、入居者からのクレームの受け皿も変わります。
判断ポイント
収入が安定する代わりに、リース料は一般の賃料より低くなるのが通常です。
判断ポイント
サブリースは安全に見えて、賃料の減額を請求されるリスクが残ります。
判断ポイント
サブリース業者だから登録不要、という覚え方は誤りです。
最重要・比較表
最初に給気と排気のどちらを機械で行うかを確認します。それが決まれば、室内が正圧になるか負圧になるかも、どの部屋に向くかも決まります。
| 事由 | 第1種換気 | 第2種換気 | 第3種換気 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 機械を使うところ最重要 | 給気・排気ともに機械(換気扇や送風機)を用いる | 給気のみ機械を用い、排気は開口部から自然に行う | 排気のみ機械を用い、給気は開口部から自然に取り入れる | 給気だけ機械なら第2種、排気だけ機械なら第3種と、機械の位置で番号が決まります。 |
| 採用される場所 | 熱交換型換気設備(セントラル換気方式)を設置する居室・機械室・電気室等で採用される | 室内へ清浄な空気を供給する必要性の高い、製造工場等の限られた建物で採用される | 台所・浴室・便所・洗面所等、燃焼ガス・水蒸気・臭気等が発生する部屋で採用される | 汚れた空気を出したい部屋は第3種、きれいな空気を入れたい部屋は第2種という向きで覚えます。 |
| 室内の気圧と注意点 | 給気・排気とも機械で行うため、自然換気に比べて必要なときに安定した換気ができる | 室内が正圧になるため、室内の空気が汚染されている場合、汚染空気が気圧の低い他の部屋へ流出する可能性がある | 室内が負圧になるため他の部屋へ汚染空気が流れ込まないが、給気が不十分だと換気扇の能力を高めても必要換気量を確保できない | 第3種は換気扇を強くするより、給気口をふさがないことのほうが効きます。 |
判断ポイント
給気だけ機械なら第2種、排気だけ機械なら第3種と、機械の位置で番号が決まります。
判断ポイント
汚れた空気を出したい部屋は第3種、きれいな空気を入れたい部屋は第2種という向きで覚えます。
判断ポイント
第3種は換気扇を強くするより、給気口をふさがないことのほうが効きます。
最重要・比較表
最初に見るのは契約の前か後かです。前なら説明まで必要な重要事項説明、後なら交付だけでよい締結時書面で、相手方による省略ができるかどうかも変わります。
| 事由 | 重要事項説明 | 契約締結時の書面 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 交付と説明の時期 | 管理受託契約の締結前まで。説明から契約締結まで1週間程度の期間をおくことが望ましいとされる | 管理受託契約を締結したときは、遅滞なく交付する | 1週間程度は望ましいとされるだけで、義務ではありません。 |
| 説明義務 | 重要事項説明書を交付したうえで、貸主に説明しなければならない | 交付すればよく、説明までは求められていない | 交付だけで済むのは締結後の書面のほうです。 |
| 相手方による省略最重要 | 貸主が賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、宅地建物取引業者など専門的知識および経験を有すると認められる8者なら、交付も説明も不要 | 専門的知識および経験を有する者を除く定めは置かれておらず、契約を締結したときは交付する | 重要事項説明の除外者リストを締結時書面にも当てはめる出題が最頻出です。 |
| 他の書面と一つにできるか | 交付の時期が異なるため、締結時の書面と同一の書面とすることはできない | 必要な事項が記載された管理受託契約書であれば、その契約書を締結時の書面とすることができる | 時期が違う書面は一つにまとめられない、という筋で覚えます。 |
| 違反したときの罰則 | 罰則の定めはなく、業務改善命令等で対応される | 交付しなかった、所定の事項が記載されていない書面や虚偽の記載のある書面を交付した場合は30万円以下の罰金 | 罰則があるのは締結時書面のほうだけです。 |
判断ポイント
1週間程度は望ましいとされるだけで、義務ではありません。
判断ポイント
交付だけで済むのは締結後の書面のほうです。
判断ポイント
重要事項説明の除外者リストを締結時書面にも当てはめる出題が最頻出です。
判断ポイント
時期が違う書面は一つにまとめられない、という筋で覚えます。
判断ポイント
罰則があるのは締結時書面のほうだけです。
混同注意・比較表
最初に、その支出が物を保つためのものか価値を上げるものかを分けます。分け方が決まると、いつ請求できるか、建物の明渡しを拒めるかまで決まります。
| 事由 | 必要費 | 有益費 | 造作買取請求権 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 対象になるもの | 目的物の保存に必要な費用。本来は貸主が修繕すべき箇所を借主が修繕したときの費用 | 目的物の価値を増加させる費用。トイレ等の設備をグレードアップした費用が例 | 貸主の同意を得て建物に付加した畳・建具などの造作そのもの | 費用の償還か、物の買取かで、そもそも請求の性質が違います。 |
| 請求できる時期最重要 | 支出したら直ちに請求できる。契約の終了を待つ必要はない | 賃貸借の終了時。終了時に価値の増加が現存していることが必要 | 期間の満了や解約の申入れで建物の賃貸借が終了する時に請求する | 必要費と有益費の請求時期を入れ替える出題が最も多いので、ここだけは即答できるようにします。 |
| 請求できる額 | 支出した金額の全額。貸主が額を選ぶ余地はない | 支出額または現存する増加額のうち、貸主が選択した方の額 | 造作の時価。買い取る時点の価値で計算する | 有益費だけ貸主に選択権があるため、借主が額を決められません。 |
| 建物の明渡しを拒めるか | 拒める。支払と建物の引渡しに同時履行の抗弁権や留置権が認められる | 拒める。必要費と同じく同時履行の抗弁権や留置権が認められる | 拒めない。建物に関する権利ではないため、造作の引渡しについてだけ認められる | 同じ金銭でも敷金の返還は明渡しが先履行で、明渡しを拒む理由になりません。 |
| 特約で排除できるか | できる。償還請求権を排除する特約は有効とされている | できる。必要費と同じく償還請求権を排除する特約は有効 | できる。実務では買取請求権を排除する特約を置くのが通例 | 3つとも特約で排除できるので、借主に不利だから無効という考え方は誤りです。 |
判断ポイント
費用の償還か、物の買取かで、そもそも請求の性質が違います。
判断ポイント
必要費と有益費の請求時期を入れ替える出題が最も多いので、ここだけは即答できるようにします。
判断ポイント
有益費だけ貸主に選択権があるため、借主が額を決められません。
判断ポイント
同じ金銭でも敷金の返還は明渡しが先履行で、明渡しを拒む理由になりません。
判断ポイント
3つとも特約で排除できるので、借主に不利だから無効という考え方は誤りです。
最重要・比較表
最初に見るのは税金の種類と借入金の内訳です。事業税は必要経費になり所得税・住民税はならず、借入金は利息だけが必要経費で元金の返済部分は含まれません。
| 事由 | 必要経費として認められるもの | 必要経費として認められないもの | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 税金・印紙最重要 | 事業税、税込で経理する場合の消費税、土地・建物に係る固定資産税・都市計画税、収入印紙 | 所得税・住民税は、所得そのものに課される税なので算入できない | 同じ税金でも事業税は経費、所得税・住民税は経費にならないという入替えが狙われます。 |
| 借入金の返済 | 業務のための借入金の利息は必要経費に算入できる | 借入金の元金返済部分は、負債が減るだけなので必要経費にならない | 毎月の返済額のうち、経費になるのは利息部分だけだと分けて考えます。 |
| 建物への支出 | 修繕費、管理手数料、広告宣伝費、耐用年数に応じて計上する減価償却費 | 物件や設備の価値を高めるような改修工事費は資本的支出となり、その年の経費にならない | 支出額60万円未満か前期末取得価格の10%以下のどちらかに該当すれば、資本的支出ではなく修繕費になります。 |
| その他の支出 | 掛捨ての損害保険料、税理士・弁護士への報酬、分譲マンション内の物件なら管理組合への管理費 | 事業に関連しない支出である家事費は必要経費にならない | 自宅部分など賃貸事業に使っていない部分の支出は切り分けて除きます。 |
判断ポイント
同じ税金でも事業税は経費、所得税・住民税は経費にならないという入替えが狙われます。
判断ポイント
毎月の返済額のうち、経費になるのは利息部分だけだと分けて考えます。
判断ポイント
支出額60万円未満か前期末取得価格の10%以下のどちらかに該当すれば、資本的支出ではなく修繕費になります。
判断ポイント
自宅部分など賃貸事業に使っていない部分の支出は切り分けて除きます。
最重要・比較表
最初に、借主の引渡しや賃借権の登記と、買主の所有権登記や抵当権の登記のどちらが先かを確認します。先に対抗要件を備えた方が優先します。
| 事由 | 借主が先に対抗要件を備えていた場合 | 買主の登記や抵当権の登記が先の場合 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 対抗要件になるもの | 不動産登記に加えて、借地借家法により賃貸物件の引渡しも対抗要件として認められる | 買主は所有権の移転登記、銀行等は抵当権の登記が対抗要件になる | 借主は賃借権の登記を貸主に強制できないため、引渡しが実質的な対抗要件です。 |
| 賃貸借契約はどうなるか最重要 | 新所有者を貸主として、賃貸借契約はそのまま継続する | 買主や競売の買受人には引き継がれず、賃貸借は終了する | 契約が引き継がれるかどうかが、以下の敷金や明渡しの結論を決めます。 |
| 新所有者からの明渡し請求 | 請求できない | 請求できる | 先に対抗要件を備えた方の権利が優先する、という原則をそのまま当てはめます。 |
| 敷金の扱い | 敷金に関する権利義務は当然に新貸主へ承継され、返還債務も新貸主が負う | 新所有者は貸主にならないため、敷金を承継しない | 敷金が移るのは、賃貸人たる地位が移った場合に限られます。 |
| 借主に残される保護 | 所有権が他の者に移ったときは賃貸借が終了する旨の特約を定めても、借主に不利な特約として無効になる | 抵当権の実行による競売では、買受けの日から6か月間だけ建物の明渡しが猶予される | 6か月の明渡猶予は住み続けられる権利ではなく、退去までの猶予にすぎません。 |
判断ポイント
借主は賃借権の登記を貸主に強制できないため、引渡しが実質的な対抗要件です。
判断ポイント
契約が引き継がれるかどうかが、以下の敷金や明渡しの結論を決めます。
判断ポイント
先に対抗要件を備えた方の権利が優先する、という原則をそのまま当てはめます。
判断ポイント
敷金が移るのは、賃貸人たる地位が移った場合に限られます。
判断ポイント
6か月の明渡猶予は住み続けられる権利ではなく、退去までの猶予にすぎません。
最重要・比較表
まず契約書が書面かどうかを見ます。書面と事前説明がそろって初めて定期建物賃貸借になり、そろわなければ更新のある普通建物賃貸借として扱われます。
| 事由 | 普通建物賃貸借 | 定期建物賃貸借 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 契約の方法 | 書面は不要で、口頭の合意だけでも成立する。物件の引渡しや契約書の作成は成立の要件ではない | 公正証書等の書面または電磁的記録によることが必要。公正証書でなくても当事者が作った契約書でよい | 定期借家は書面性そのものが要件で、書面がなければ更新のある普通借家になります。 |
| 契約前の説明最重要 | 規定なし | 更新がなく期間満了で終了する旨を記載した、契約書とは別個の書面を交付して説明する。怠ると更新がない旨の定めだけが無効になる | 契約書に条項を入れるだけでは足りず、別個の書面での説明が要ります。宅建業者の重要事項説明とも別です。 |
| 1年未満の期間を定めたとき | 期間の定めがない賃貸借とみなされ、終わらせるには解約の申入れが必要になる | 契約で定めた期間がそのまま有効で、6か月の契約もできる。期間の上限もない | 1年未満の定めは無効ではなく、普通借家では期間の定めなしに読み替えられるだけです。 |
| 更新 | 更新拒絶の通知をしなければ法定更新される。更新後は期間の定めのない契約になる | 更新はなく期間満了で終了する。続けるには再契約が必要で、貸主が応じるかは任意 | 定期借家の再契約では、書面での契約と事前説明を改めて行う必要があります。 |
| 期間満了前の通知 | 期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をする。貸主からの通知には正当事由が必要 | 期間が1年以上なら1年前から6か月前までに終了通知が必要。遅れても通知の日から6か月経過後は終了を対抗できる | 同じ「1年前から6か月前まで」でも、普通借家は更新拒絶、定期借家は終了通知で目的が違います。 |
| 期間中の中途解約 | 中途解約を認める特約がなければ、貸主・借主のどちらからもできない | 居住用で床面積200平方メートル未満、転勤や療養介護等のやむを得ない事情があれば、特約がなくても借主から解約でき1か月で終了する | 定期借家の中途解約は借主からだけで、事業用や200平方メートル以上の建物には使えません。 |
| 減額しない旨の特約 | 無効 | 有効 | 普通借家では借主保護のため無効ですが、定期借家では賃料改定の特約が優先します。 |
判断ポイント
定期借家は書面性そのものが要件で、書面がなければ更新のある普通借家になります。
判断ポイント
契約書に条項を入れるだけでは足りず、別個の書面での説明が要ります。宅建業者の重要事項説明とも別です。
判断ポイント
1年未満の定めは無効ではなく、普通借家では期間の定めなしに読み替えられるだけです。
判断ポイント
定期借家の再契約では、書面での契約と事前説明を改めて行う必要があります。
判断ポイント
同じ「1年前から6か月前まで」でも、普通借家は更新拒絶、定期借家は終了通知で目的が違います。
判断ポイント
定期借家の中途解約は借主からだけで、事業用や200平方メートル以上の建物には使えません。
判断ポイント
普通借家では借主保護のため無効ですが、定期借家では賃料改定の特約が優先します。
混同注意・比較表
最初に、その保証が連帯かどうかを確認します。連帯かどうかで、貸主が誰から先に取り立てられるか、保証人1人あたりの負担額が変わります。
| 事由 | 普通保証 | 連帯保証 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | まず主債務者である借主に催促するよう、債権者に請求できる | 主張できない | 抗弁権があるかどうかは、支払を後回しにできるかどうかの違いです。 |
| 検索の抗弁権 | まず借主の財産から強制執行するよう、債権者に請求できる | 主張できず、借主に資力があっても連帯保証人が支払を求められる | 連帯保証人は借主の資力を理由に支払を拒めません。 |
| 貸主が先に請求できる相手最重要 | 補充性があるため、借主が支払えなかったときに初めて保証人が支払う | 補充性がないため、借主より先に連帯保証人へ請求することもできる | 賃貸借の保証人はほとんどが連帯保証で、いきなり請求されるのが原則です。 |
| 保証人が複数いる場合 | 分別の利益があり、保証人の数で分割した部分についてだけ責任を負う | 分別の利益がなく、各連帯保証人にそれぞれ全額を請求できる | 頭割りになるかどうかが、保証人が2人いるときの結論を分けます。 |
| 個人が根保証する場合 | 極度額を書面または電磁的記録で定めなければ、保証契約は効力を生じない | 賃貸借の連帯保証人も個人なら同じで、極度額の定めがなければ無効になる | 極度額が要るのは保証人が個人のときで、家賃債務保証会社などの法人には不要です。 |
判断ポイント
抗弁権があるかどうかは、支払を後回しにできるかどうかの違いです。
判断ポイント
連帯保証人は借主の資力を理由に支払を拒めません。
判断ポイント
賃貸借の保証人はほとんどが連帯保証で、いきなり請求されるのが原則です。
判断ポイント
頭割りになるかどうかが、保証人が2人いるときの結論を分けます。
判断ポイント
極度額が要るのは保証人が個人のときで、家賃債務保証会社などの法人には不要です。
混同注意・比較表
最初に分けるのは刑罰か過料かです。そのうえで、登録の根幹に関わる違反ほど重く、サブリースの説明・書面の違反は管理受託側より重い、という順で押さえます。
| 事由 | 賃貸住宅管理業者の違反 | 特定転貸事業者等の違反 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金 | 無登録営業、不正の手段による登録、名義貸しの禁止に違反して他人に賃貸管理業を営ませたこと | 該当する違反はない | 名義貸しは無登録営業と同じ重さで、軽い罰金ではありません。 |
| 6ヵ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金最重要 | 国土交通大臣の業務停止命令に違反して業務を行ったこと | 不当な勧誘等の禁止に違反して故意に事実を告げず、または不実のことを告げたこと。業務停止命令違反も同じ | 勧誘規制で拘禁刑まであるのは、事実不告知と不実告知だけです。 |
| 50万円以下の罰金 | 該当する違反はない | 特定賃貸借契約の重要事項説明義務違反、特定賃貸借契約の締結時の書面の交付義務違反 | 同じ締結時書面でも、管理受託は30万円、特定賃貸借は50万円です。 |
| 30万円以下の罰金 | 変更の届出をしない、業務管理者を選任しない、締結時書面の不交付、従業者証明書、標識、帳簿、守秘義務、業務改善命令や報告徴収への違反 | 誇大広告等の禁止違反、書類の閲覧義務違反、指示処分違反、報告徴収等の義務違反 | 管理受託契約の重要事項説明義務違反は、この一覧に入りません。 |
| 20万円以下の過料 | 廃業等の届出をしなかった、虚偽の廃業等の届出をした。過料であり刑罰ではない | 該当する違反はない | 過料は刑罰ではないため、前科にはなりません。 |
判断ポイント
名義貸しは無登録営業と同じ重さで、軽い罰金ではありません。
判断ポイント
勧誘規制で拘禁刑まであるのは、事実不告知と不実告知だけです。
判断ポイント
同じ締結時書面でも、管理受託は30万円、特定賃貸借は50万円です。
判断ポイント
管理受託契約の重要事項説明義務違反は、この一覧に入りません。
判断ポイント
過料は刑罰ではないため、前科にはなりません。
混同注意・比較表
最初に見るのは刑の種類です。拘禁刑以上か罰金かで、どの法律の違反まで拒否事由になるかが変わります。そのうえで破産、登録取消し、財産の状況を確かめます。
| 事由 | 拒否事由に当たる | 拒否事由に当たらない | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 刑の種類最重要 | 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。罪名や違反した法律は問わない | 賃貸住宅管理業法以外の法令による罰金の刑は、拒否事由にならない | 重い刑ほど広く、軽い刑ほど対象法令が絞られる、と押さえます。 |
| 賃貸住宅管理業法による罰金 | 同法の規定により罰金の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 | 同じ罰金でも、5年を経過した者は登録を受けられる | 罰金刑ならすべて欠格、という言い切りが誤りの定番です。 |
| 破産 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 復権を得た者は、この事由には当たらない | 破産は5年の経過ではなく、復権を得たかどうかで判断します。 |
| 取り消された法人の役員 | 取消日前30日以内にその法人の役員だった者は、取消しの日から5年を経過しないと登録できない | 取消日の30日より前に役員を退いていた者は、この事由には当たらない | 役員だった時期が取消日の直前30日以内かどうかが分かれ目です。 |
| 財産・損益の状況 | 登録申請日を含む事業年度の前事業年度に、負債の合計額が資産の合計額を超え、または支払不能に陥っている状態 | 負債が資産を超えていても、超えていないことと同等になると相応に見込まれる場合は良好と認めて差し支えない | 債務超過であれば直ちに拒否、とは限りません。 |
判断ポイント
重い刑ほど広く、軽い刑ほど対象法令が絞られる、と押さえます。
判断ポイント
罰金刑ならすべて欠格、という言い切りが誤りの定番です。
判断ポイント
破産は5年の経過ではなく、復権を得たかどうかで判断します。
判断ポイント
役員だった時期が取消日の直前30日以内かどうかが分かれ目です。
判断ポイント
債務超過であれば直ちに拒否、とは限りません。
混同注意・比較表
最初に見るのは滞納の理由と続き方です。うっかりの一時的な遅れか、支払う姿勢を欠いた累積かで、解除できるかも催告が要るかも変わります。
| 事由 | 信頼関係の破壊とならない場合 | 信頼関係の破壊となり得る場合 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 滞納の原因 | 引落口座への入金忘れ、家族等の病気等による一時的な資金不足、借主の落ち度による入金遅延 | 収入の低下による滞納の累積、長引く慢性的な賃料滞納 | 一度きりの遅れか、慢性化しているかが最初の分岐点です。 |
| 支払う姿勢があるか | 借主の失業・倒産による滞納の累積も、支払えない事情によるものとしてこちらに分類される | 不良入居者による不払、夜逃げや無断転貸による不払は、支払う姿勢を欠くものとされる | 失業や倒産は「払えない」、夜逃げや無断転貸は「払わない」と区別します。 |
| 催告の要否最重要 | 催告をしたうえでなければ解除できない。1か月でも滞納すれば無催告で解除できる旨の特約があっても同じ | 信頼関係が破壊されたと明らかに認められる場合等、無催告解除でも不合理でないときは催告なしの解除も認められる | 無催告解除の特約があっても、それだけでは催告を省けません。 |
| 催告のやり方 | 催告は口頭でもできるが、その事実を証拠として残す意味から書面で行うことが望ましい | 状況が改善されない場合や契約解除を求めることが目的の場合は、配達証明付きの内容証明郵便で催告するのが一般的 | 解除まで見据えるなら、配達証明付きの内容証明郵便で証拠を固めます。 |
判断ポイント
一度きりの遅れか、慢性化しているかが最初の分岐点です。
判断ポイント
失業や倒産は「払えない」、夜逃げや無断転貸は「払わない」と区別します。
判断ポイント
無催告解除の特約があっても、それだけでは催告を省けません。
判断ポイント
解除まで見据えるなら、配達証明付きの内容証明郵便で証拠を固めます。
混同注意・比較表
最初に特約の向きを見ます。増額しない特約は有効、減額しない特約は原則無効で、裁判が確定するまでにいくら払うかも増額と減額で入れ替わります。
| 事由 | 増額請求 | 減額請求 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 特約の効力最重要 | 増額をしない旨の特約は有効で、その期間中は貸主が増額を請求できない | 減額をしない旨の特約は借主に不利なため原則無効。ただし定期建物賃貸借では有効になる | 普通借家と定期借家で結論が逆になるのはこの行だけなので、切り分けて覚えます。 |
| 裁判が確定するまでの扱い | 借主は相当と認める額を支払えばよく、従前と同額のままでも債務不履行にならない | 貸主は相当と認める額を請求でき、その額を受け取っておくことができる | 争いがあるだけでは供託できず、相当と認める額を払うのが正しい対応です。 |
| 裁判が確定した後の清算 | 既に支払った額に不足があれば、年1割の割合による支払期後の利息を付けて支払う | 受領額が減額後の賃料を超えるときは、年1割の受領の時からの利息を付けて返還する | 利息は年1割で、法定利率3パーセントと取り違える出題が狙われます。 |
| 請求の方法と手続 | 口頭でも請求でき、将来に向かって効力が生じる。訴訟の前に調停を申し立てる必要がある | 同じく口頭で請求でき、賃料の増減は協議によるとの約定があっても協議を経ずに請求できる | 増額でも減額でも、過去に遡って賃料を変えることはできません。 |
判断ポイント
普通借家と定期借家で結論が逆になるのはこの行だけなので、切り分けて覚えます。
判断ポイント
争いがあるだけでは供託できず、相当と認める額を払うのが正しい対応です。
判断ポイント
利息は年1割で、法定利率3パーセントと取り違える出題が狙われます。
判断ポイント
増額でも減額でも、過去に遡って賃料を変えることはできません。
最重要・比較表
最初に決めるのは、何を求めるかです。お金だけを回収したいのか、建物の明渡しまで必要なのかで、使える手続と最後に得られる債務名義が変わります。
| 事由 | 支払督促 | 少額訴訟 | 即決和解 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 使える請求 | 金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を求める請求に使える | 訴額60万円以下の金銭の支払を求める請求に限られる | 裁判外で話し合いができていれば、金銭の支払でも建物の明渡しでも使える | 金額の上限があるのは少額訴訟だけで、支払督促に金額の上限はありません。 |
| 申立て先と進み方 | 簡易裁判所の書記官に申し立て、相手方の言い分を聴かずに支払を命じる支払督促が発せられる | 簡易裁判所に提起し、原則として口頭弁論の当日に審理を終えて即日判決が言い渡される | 裁判所に申し立て、合意の内容が適切と認められて和解が成立すると和解調書が作成される | 支払督促は相手の言い分を聴かずに出る点が、他の二つと決定的に違います。 |
| 相手が争ったとき | 受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てられると、通常の訴訟手続に移行する | 被告は通常の手続に移行させる旨を申述できる。判決に控訴はできず、同じ裁判所への異議申立てのみできる | 裁判外で合意ができていることが前提の手続なので、合意がまとまらなければ使えない | 少額訴訟は控訴ができず、異議申立てで同じ裁判所に判断し直してもらう形です。 |
| 建物の明渡しに使えるか最重要 | 仮執行宣言付き支払督促は金銭・有価証券・その代替物の請求にしか使えず、明渡しには使えない | 金銭の支払請求に限られるため、明渡請求訴訟には使えない | 和解調書は金銭の支払だけでなく明渡請求にも使えるため、明渡しの実効性を高める手段になる | 明渡しまで実現したいなら、支払督促と少額訴訟はどちらも選べません。 |
| 得られる債務名義 | 異議がなければ仮執行宣言の申立てができ、仮執行宣言付き支払督促が債務名義となる | 言い渡された判決が債務名義となる。支払猶予や分割払、遅延損害金の免除を定める判決もあり得る | 和解調書が債務名義となり、記載された合意内容によって強制執行ができる | どの手続でも、債務名義を得てはじめて強制執行に進めます。 |
判断ポイント
金額の上限があるのは少額訴訟だけで、支払督促に金額の上限はありません。
判断ポイント
支払督促は相手の言い分を聴かずに出る点が、他の二つと決定的に違います。
判断ポイント
少額訴訟は控訴ができず、異議申立てで同じ裁判所に判断し直してもらう形です。
判断ポイント
明渡しまで実現したいなら、支払督促と少額訴訟はどちらも選べません。
判断ポイント
どの手続でも、債務名義を得てはじめて強制執行に進めます。
混同注意・比較表
最初に見るのは、その建物が人の生活の本拠として使われているかどうかです。入居者が今いるかどうかや、建物が完成しているかどうかは決め手になりません。
| 事由 | 賃貸住宅に当たる | 賃貸住宅に当たらない | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 建物の使われ方 | 賃貸の用に供する住宅で、人の居住の用に供する家屋または家屋の部分(マンションの一室等) | オフィスビルや倉庫など、人の居住の用に供しない建物 | 一棟か一室かは問わず、居住の用に供するかどうかで判断します。 |
| 入居者がいない建物最重要 | 借主を募集中・募集前の家屋でも、賃貸借契約の締結が予定され賃借を目的とするもの。建築中でも竣工後に募集予定なら当たる | 賃貸借契約の締結が予定されておらず、居住の用に供することも明らかでない家屋 | 入居者がいないから賃貸住宅ではない、という理由づけは誤りです。 |
| 住居と店舗の複合用途 | 住居部分のうち、人の生活の本拠として使用しているもの | 店舗等の部分。住居部分でも人の生活の本拠として使用していないもの(民泊等) | 一棟まるごとではなく、部分ごとに該当性を切り分けます。 |
| 宿泊型の滞在施設 | マンスリーマンションで、旅館業に基づく営業を行っていない場合(施設の衛生上の維持管理責任が利用者にある場合等) | 旅館業法の許可を得て宿泊させている住宅、特区民泊や住宅宿泊事業法による民泊を行っている住宅 | 滞在期間の長短ではなく、旅館業として宿泊料を受けているかで分かれます。 |
判断ポイント
一棟か一室かは問わず、居住の用に供するかどうかで判断します。
判断ポイント
入居者がいないから賃貸住宅ではない、という理由づけは誤りです。
判断ポイント
一棟まるごとではなく、部分ごとに該当性を切り分けます。
判断ポイント
滞在期間の長短ではなく、旅館業として宿泊料を受けているかで分かれます。
最重要・比較表
最初に見るのは損耗の原因です。時の経過や普通に住んだことで生じたものか、借主の使い方や手入れ不足で生じたものかで、費用を負担する側が入れ替わります。
| 事由 | 貸主が負担するもの | 借主が負担するもの | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 判断の出発点 | 経年変化と通常損耗。次の入居者を確保する目的で行う設備の交換やクロスの色合わせなど、建物の価値を増大させるリフォームも貸主負担 | 借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常損耗を超えるもの。通常損耗の範囲でも、その後の手入れが悪く損耗が発生・拡大したものを含む | 経年変化・通常損耗の分は賃料に織り込まれているので、退去時に重ねて請求できません。 |
| 床(畳・フローリング・カーペット等) | 畳の裏返し、ワックスがけ、家具の設置による床のへこみや設置跡、日照などによる畳の変色 | 借主の過失によるシミやカビ、冷蔵庫下のサビ跡、不注意で雨を吹き込ませたフローリングの色落ち | 家具を置いてできたへこみは通常の使用の範囲で、貸主負担になります。 |
| 壁・天井(クロス等)最重要 | 冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ、壁のポスター等の跡、下地ボードの張替えが不要な画鋲穴、日照等によるクロスの変色 | 台所の油汚れ、結露を放置したことによるカビやシミ、タバコ等のヤニや臭い、下地ボードの張替えが必要な穴(画鋲穴・釘穴等) | 結露そのものは建物側の問題でも、放置して壁を傷めれば借主負担に変わります。 |
| 建具(襖・柱・ガラス等) | 入居者確保のための網戸の張替え、地震等で破損したガラス、網入りガラスの亀裂 | ペットによる柱等のキズや臭い、落書きなど故意による毀損 | 網入りガラスの熱割れや地震による破損は借主の責任ではないので貸主負担です。 |
| 設備・クリーニング | 専門業者による全体のハウスクリーニング、エアコンの内部洗浄、台所やトイレの消毒、新規入居者確保のための浴槽・風呂釜の取替え | コンロや換気扇の油汚れ、風呂等の水アカやカビ、不適切な手入れによる設備の毀損、通常の清掃を実施していない場合の清掃費用相当分 | 通常清掃がされていれば、次の入居者のためのクリーニングは貸主の負担です。 |
| 鍵の交換 | 新しい借主が入居する際の交換費用は貸主負担が原則。ピッキング対応キーへの交換は、交換を申し出た側が負担する | 借主が鍵を紛失した場合は借主負担で、シリンダーの交換費用相当分を全額負担する | 入替え時の鍵交換は防犯という物件管理上の問題なので、原則は貸主が負担します。 |
判断ポイント
経年変化・通常損耗の分は賃料に織り込まれているので、退去時に重ねて請求できません。
判断ポイント
家具を置いてできたへこみは通常の使用の範囲で、貸主負担になります。
判断ポイント
結露そのものは建物側の問題でも、放置して壁を傷めれば借主負担に変わります。
判断ポイント
網入りガラスの熱割れや地震による破損は借主の責任ではないので貸主負担です。
判断ポイント
通常清掃がされていれば、次の入居者のためのクリーニングは貸主の負担です。
判断ポイント
入替え時の鍵交換は防犯という物件管理上の問題なので、原則は貸主が負担します。
混同注意・比較表
最初に確認するのは部位です。同じ借主負担でも、耐用年数に応じて負担割合が下がる部位と、年数に関係なく費用の全額を負担する部位に分かれます。
| 事由 | 経過年数を考慮する | 経過年数を考慮しない | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 床(畳・カーペット等)最重要 | 畳床、カーペット、クッションフロアは耐用年数6年として負担割合を算定する | 畳表は消耗品と同じ扱いで経過年数を考慮せず、毀損させれば費用の全額が借主負担となる | 畳「表」と畳「床」で扱いが真逆になるところが、いちばん狙われます。 |
| 壁クロス・フローリング | 壁クロスは耐用年数6年として算定する。フローリングも全体を張り替えた場合は当該建物の耐用年数で算定する | フローリングの部分補修は考慮しない。年数が経っていても借主の負担は減らない | フローリングは、部分補修か全体張替えかで経過年数の扱いが切り替わります。 |
| 建具(襖・柱等) | 襖・障子等の建具部分や柱は、例外的に考慮する場合に当該建物の耐用年数で負担割合を算定する | 襖紙・障子紙は消耗品と同じ扱いで考慮しない。襖の建具部分や柱も原則は考慮しない | 紙の部分は消耗品、木の部分は原則考慮なし、と分けて覚えると混ざりません。 |
| 設備機器・鍵・クリーニング | 設備機器は各耐用年数で算定する。ユニットバス・浴槽・建物に固着した下駄箱は建物と同じ耐用年数になる | 鍵の紛失によるシリンダー交換費用と、通常清掃を怠った場合のクリーニング費用は全額借主負担となる | 鍵とクリーニングは、住んだ年数が長くても負担額が減りません。 |
判断ポイント
畳「表」と畳「床」で扱いが真逆になるところが、いちばん狙われます。
判断ポイント
フローリングは、部分補修か全体張替えかで経過年数の扱いが切り替わります。
判断ポイント
紙の部分は消耗品、木の部分は原則考慮なし、と分けて覚えると混ざりません。
判断ポイント
鍵とクリーニングは、住んだ年数が長くても負担額が減りません。
混同注意・比較表
最初に確認するのは、交代したのが貸主か借主かです。同じ交代でも敷金が新しい当事者へ移るかどうかは正反対になり、精算する相手も変わります。
| 事由 | 貸主が交代した場合 | 借主が交代した場合 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 敷金の承継最重要 | 新貸主に承継される | 新借主に承継されない | 結論が正反対なので、まず交代したのが貸す側か借りる側かを見分けます。 |
| 引き継がれる額・精算 | 旧貸主に対する未払賃料等を控除した残額が、新貸主に引き継がれる | 未払賃料等を控除した残額は旧借主に返還され、そこで精算が終わる | どちらも未払賃料等を先に差し引く点は共通で、違うのは残額の行き先です。 |
| そう扱う理由 | 承継されないと、オーナーが変わるたびに借主が敷金を差し入れ直すことになり負担が大きいため | 承継されると、旧借主が差し入れた敷金で新借主の未払賃料等が担保されてしまうため | 誰の債務を担保するための金なのかを考えると、結論を暗記せずに導けます。 |
| 前提となる条件 | 借主が先に引渡しや賃借権の登記という対抗要件を備えていること。備えていなければ賃貸借自体が引き継がれず、敷金も承継されない | 賃借権の譲渡について貸主の承諾があること。承諾を得た適法な譲渡でも敷金は移らない | 貸主交代でも、対抗要件がなければ新所有者は貸主にならず敷金も承継しません。 |
判断ポイント
結論が正反対なので、まず交代したのが貸す側か借りる側かを見分けます。
判断ポイント
どちらも未払賃料等を先に差し引く点は共通で、違うのは残額の行き先です。
判断ポイント
誰の債務を担保するための金なのかを考えると、結論を暗記せずに導けます。
判断ポイント
貸主交代でも、対抗要件がなければ新所有者は貸主にならず敷金も承継しません。
最重要・比較表
最初に見るのは装置をどこに置くかです。基礎との間か、建物の骨組みの中か、そもそも装置を使わないかで、揺れ方も費用も維持管理の手間も変わります。
| 事由 | 耐震構造 | 免震構造 | 制振構造 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 地震力への向き合い方最重要 | 地震力に耐えるように、建物の剛性(変形のしにくさ)を高めて設計された構造形式 | 基礎と上部構造の間に積層ゴムやアイソレーター(滑り支承)を設け、建物がゆっくり水平移動して変形を少なくする | 建物の骨組み等に制振装置(ダンパー)を設け、地震のエネルギーを吸収して建物が負担する地震力を低減する | 装置を置く位置が決め手です。基礎との間なら免震、建物の骨組みの中なら制振、装置を使わないのが耐震です。 |
| 強み | 建物の剛性を高めることで、建物が倒壊する可能性が低くなる | 耐震性能が高まるだけでなく、家具の転倒や非構造部材の破壊が少なくなる | 地震のエネルギーを吸収する装置を使うが、免震構造に比べて低コストである | 家具の転倒まで減らせるのは免震だけで、耐震・制振は建物本体を守る発想です。 |
| 弱み・注意点 | 地震の揺れが建物に直接伝わるため、上の階ほど揺れが大きくなる | 設置した免震装置について、継続的な維持管理が必要になる | 免震構造に比べて、建物に生じる加速度を低減する効果は少ない | 免震は費用と維持管理、制振は効果の限界、耐震は上階の揺れという形で弱点が分かれます。 |
判断ポイント
装置を置く位置が決め手です。基礎との間なら免震、建物の骨組みの中なら制振、装置を使わないのが耐震です。
判断ポイント
家具の転倒まで減らせるのは免震だけで、耐震・制振は建物本体を守る発想です。
判断ポイント
免震は費用と維持管理、制振は効果の限界、耐震は上階の揺れという形で弱点が分かれます。
最重要・比較表
最初に確認するのは、その行為に裁判所が関与しているかどうかです。関与のない実力行使は、契約書に特約があっても違法となり、損害賠償や刑事責任につながります。
| 事由 | 禁止される行為(自力救済) | とるべき法的手続 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 滞納した借主を部屋に入れないこと最重要 | 借主の承諾を得ずに部屋の鍵を交換したり、錠にカバーをかけて入室を阻止し、実質的に支払を促すことは禁止される | 催告をしたうえで契約を解除し、判決等の債務名義を得て明渡しの強制執行を申し立てる | 滞納の月数がどれだけ長くても、実力で締め出すことは認められません。 |
| 室内の私物・残置物の扱い | 滞納時や長期不在時に、借主の承諾を得ずに室内の私物を売却・廃棄することは、他人の財産を勝手に処分する行為にあたる | 明渡し後の残置物は借主が所有権を放棄したと考えられるため、所有権放棄の念書があれば粗大ゴミ程度のものは貸主が処分できる | 明渡しの前か後かで、残置物に手を付けられるかどうかが変わります。 |
| 督促のやり方 | 勤務先等に電話して督促すること、督促のため居宅を訪問し借主から退去を求められたのに退去しないことは禁止される | 催告は口頭でもできるが証拠として残すため書面で行い、解除まで求めるときは配達証明付きの内容証明郵便を使う | 督促は正当な権利行使でも、方法と場所が相当な範囲を超えれば違法になります。 |
| 契約書に定めがあるとき | 契約終了後1か月以内に退去しない場合や賃料を滞納した場合に貸主が鍵を交換できるとする規定は、公序良俗に反し無効となる | 1か月でも滞納すれば催告を経ずに解除できる旨の特約があっても、まずは支払の催告をしたうえで解除手続を執る | 特約があるという一事では、実力行使も無催告解除も正当化されません。 |
| 違反したときの責任 | 民法では不法行為に基づく損害賠償責任が生じ、刑法では住居侵入罪や器物損壊罪、場合によっては建造物損壊罪にあたるおそれがある | 債務名義に執行文の付与を受けたうえで強制執行を行う。執行文は裁判所の書記官または公証人が付与する | 勝訴判決を得た後でも、自分で搬出すれば自力救済として違法になります。 |
判断ポイント
滞納の月数がどれだけ長くても、実力で締め出すことは認められません。
判断ポイント
明渡しの前か後かで、残置物に手を付けられるかどうかが変わります。
判断ポイント
督促は正当な権利行使でも、方法と場所が相当な範囲を超えれば違法になります。
判断ポイント
特約があるという一事では、実力行使も無催告解除も正当化されません。
判断ポイント
勝訴判決を得た後でも、自分で搬出すれば自力救済として違法になります。
混同注意・比較表
最初に200Vの機器を使うかどうかを確認します。使うなら単相3線式が必要で、電線の本数の違いがそのまま設置できる設備の違いにつながります。
| 事由 | 単相2線式 | 単相3線式 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 電線の構成 | 電圧線と中性線の2本の線を利用する方式である | 3本の電線を用い、真ん中の中性線と上または下の電圧線、あるいは中性線以外の上下の電圧線を利用する | 中性線が真ん中にあり、その上下に電圧線があるのが単相3線式です。 |
| 使える電圧最重要 | 電圧線と中性線の組合せしかないため、使用できるのは100Vのみとなる | 中性線と電圧線で100V、中性線以外の上と下の電圧線で200Vが利用可能になる | 200Vが使えるのは単相3線式だけで、単相2線式で200Vが使えるとする出題は誤りです。 |
| 使える機器 | 照明や冷蔵庫など100Vの機器に限られ、200Vを必要とする機器は利用できない | 200Vを利用するエアコンや電磁調理器などを使えるため、最近の住宅で一般的に用いられる | 入居者から200V機器を使いたいと相談されたときは、まず住戸の配電方式を確認します。 |
判断ポイント
中性線が真ん中にあり、その上下に電圧線があるのが単相3線式です。
判断ポイント
200Vが使えるのは単相3線式だけで、単相2線式で200Vが使えるとする出題は誤りです。
判断ポイント
入居者から200V機器を使いたいと相談されたときは、まず住戸の配電方式を確認します。
混同注意・比較表
設備ごとに、検査を受ける義務と結果を行政庁へ報告する義務を分けて確認します。簡易専用水道の通常の検査結果について、全国一律の行政庁への提出義務があるわけではありません。
| 事由 | 消防用設備等 | 昇降機(エレベーター) | 浄化槽 | 簡易専用水道 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検・検査の周期 | 機器点検を6か月ごとに1回、総合点検を1年ごとに1回行う | 建築基準法12条に基づき、おおむね6か月から1年に1回、有資格者に検査させる | 第7条検査は使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、第11条検査は毎年1回行う | 毎年1回以上、指定された機関に依頼して管理について検査を受ける | 消防用設備だけが機器点検と総合点検の二本立てで、周期も別々に定められています。 |
| 結果の報告・提出先最重要 | 非特定防火対象物である共同住宅は3年に1回、消防長・消防署長に報告する | 昇降機定期点検報告書を、特定行政庁に提出する | 第7条検査・第11条検査とも、結果の報告先は都道府県知事となる | 水道法は検査を受けることを義務づけるが、通常結果の行政庁への提出は全国一律の義務ではない。特に衛生上問題がある場合は、検査者が設置者に管轄行政庁への直ちの報告を助言する。条例等による提出制度は別途確認する | 消防用設備の点検周期と報告周期を分けるとともに、簡易専用水道は検査受検義務と、衛生上の問題や条例等に基づく行政庁への報告を区別します。 |
| 対象・検査を行う者 | 共同住宅は分譲・賃貸を問わず非特定防火対象物にあたる | 一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員のいずれかの者に行わせる | 都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない | 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが対象となる | 誰でも点検できるわけではなく、資格者や指定機関に限られる点が共通しています。 |
判断ポイント
消防用設備だけが機器点検と総合点検の二本立てで、周期も別々に定められています。
判断ポイント
消防用設備の点検周期と報告周期を分けるとともに、簡易専用水道は検査受検義務と、衛生上の問題や条例等に基づく行政庁への報告を区別します。
判断ポイント
誰でも点検できるわけではなく、資格者や指定機関に限られる点が共通しています。
最重要・比較表
最初に原賃貸借が何を理由に終わったのかを確認します。同じ終了でも、債務不履行解除・合意解除・期間満了で転借人に明渡しを求められるかが変わります。
| 事由 | 借主の債務不履行による解除 | 賃貸人と賃借人の合意解除 | 原賃貸借の期間満了 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 転貸借はどうなるか | 賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に、履行不能により終了する | 転借人の地位は影響を受けず、転貸借はそのまま存続する | 原賃貸借の終了とともに、転貸借契約も終了する | 賃借人が自分から抜けた合意解除では、転借人の権利を勝手に奪えないという発想です。 |
| 転借人に対抗できるか最重要 | 対抗できる | 対抗できない | 終了する旨の通知をしなければ対抗できず、通知をすれば通知後6か月の経過で終了する | 対抗できるかどうかが、そのまま転借人が出ていくかどうかの結論になります。 |
| 転借人に必要な手続 | 賃料未払で解除する場合でも、転借人に催告して代わりに弁済する機会を与える必要はない | 特別な手続はなく、賃貸人は転借人に建物の明渡しを求められない | 転借人に対して、期間満了で終了する旨の通知をする必要がある | 手続が必要なのは期間満了のときだけで、債務不履行解除では転借人への配慮は要りません。 |
| 例外・注意点 | 賃料の未払があっても、信頼関係を破壊する程度に至らなければ原賃貸借を解除できない | 合意解除の当時すでに債務不履行による解除権があったときは、解除を転借人に対抗できる | 通知が遅れた場合でも、通知の日から6か月を経過すれば終了を対抗できる | 合意解除の例外は、実質的に債務不履行解除ができた場面かどうかで判断します。 |
判断ポイント
賃借人が自分から抜けた合意解除では、転借人の権利を勝手に奪えないという発想です。
判断ポイント
対抗できるかどうかが、そのまま転借人が出ていくかどうかの結論になります。
判断ポイント
手続が必要なのは期間満了のときだけで、債務不履行解除では転借人への配慮は要りません。
判断ポイント
合意解除の例外は、実質的に債務不履行解除ができた場面かどうかで判断します。
混同注意・比較表
最初に見るのは、処分を受けるのが登録を受けた管理業者か、サブリース側かです。登録制度がある管理業者だけが登録の取消しの対象になり、知らせ方も変わります。
| 事由 | 賃貸住宅管理業者 | 特定転貸事業者 | 勧誘者 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 処分の種類 | 業務改善命令、1年以内の業務停止命令、登録の取消し | 指示処分、1年以内の勧誘の停止命令または特定賃貸借契約に関する業務の全部・一部の停止命令 | 指示処分、1年以内の勧誘の停止命令 | 勧誘者には業務停止ではなく、勧誘の停止が命じられます。 |
| 対象となる違反 | 登録拒否事由に該当した、不正の手段で登録を受けた、法令や業務改善命令・業務停止命令に違反した | 誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、特定賃貸借契約の重要事項説明、締結時の書面の交付、書類の閲覧の各規定に違反した | 誇大広告等の禁止と不当な勧誘等の禁止の規定に違反した | 勧誘者にかかる規制は2つだけなので、処分の入口も2つです。 |
| 登録の取消し | 登録後1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていないときも取り消すことができる | 特定賃貸借契約に関する監督処分として、登録の取消しは定められていない | 特定賃貸借契約に関する監督処分として、登録の取消しは定められていない | 登録の取消しは、登録制度がある管理業者側だけの処分です。 |
| 処分の知らせ方最重要 | 業務停止命令や登録取消処分をしたときは、官報により公告しなければならない | 指示処分や業務停止処分をしたときは、公表しなければならない | 指示処分や勧誘停止処分をしたときは、公表しなければならない | 管理業者は公告、サブリース側は公表、という言葉の入替えが狙われます。 |
| 国土交通大臣への申出 | 定めがない | 何人も、特定賃貸借契約の適正化のため必要と認めるときは申し出て、適当な措置をとるよう求めることができる | 何人も、特定賃貸借契約の適正化のため必要と認めるときは申し出て、適当な措置をとるよう求めることができる | 申し出られるのは何人もであり、利害関係者に限られません。 |
判断ポイント
勧誘者には業務停止ではなく、勧誘の停止が命じられます。
判断ポイント
勧誘者にかかる規制は2つだけなので、処分の入口も2つです。
判断ポイント
登録の取消しは、登録制度がある管理業者側だけの処分です。
判断ポイント
管理業者は公告、サブリース側は公表、という言葉の入替えが狙われます。
判断ポイント
申し出られるのは何人もであり、利害関係者に限られません。
最重要・比較表
最初に期間の定めがあるかどうかを確認します。あるなら更新拒絶の通知、ないなら解約の申入れになり、必要な予告期間も貸主と借主で変わります。
| 事由 | 契約期間の定めがある場合 | 契約期間の定めがない場合 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 終わらせる方法 | 貸主または借主が相手方に更新拒絶をすれば、期間の満了時に終了する | 貸主・借主のどちらからも、いつでも解約を申し入れることができる | 期間があるかどうかで、そもそも使う手続の名前が変わります。 |
| 貸主から終わらせる場合最重要 | 期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をする。正当事由も必要になる | 解約申入れの日から6か月の経過で終了する。正当事由が必要で、書面で行う必要はない | 貸主側はどちらの場合も正当事由が要り、正当事由は6か月間持続していなければなりません。 |
| 借主から終わらせる場合 | 同じ期間に更新拒絶の通知をすればよく、借主側には正当事由は不要 | 解約申入れの日から3か月の経過で終了する。正当事由は不要 | 6か月と3か月を取り違える出題が定番です。長い方が貸主と覚えます。 |
| 何もしなかった場合 | 自動的に更新され、更新後は期間の定めのない契約になる。借主の使用継続に貸主が遅滞なく異議を述べないときも同じ | 解約の申入れをしない限り契約は続き、期間満了による終了は起こらない | 正当事由のある更新拒絶をしていても、使用継続に異議を述べなければ更新されます。 |
| 期間中の中途解約 | 中途解約を認める特約がなければ、貸主・借主のどちらからもできない | そもそも期間がないため、いつでも解約を申し入れることができる | 特約があっても、貸主からの解約には正当事由が必要な点は変わりません。 |
判断ポイント
期間があるかどうかで、そもそも使う手続の名前が変わります。
判断ポイント
貸主側はどちらの場合も正当事由が要り、正当事由は6か月間持続していなければなりません。
判断ポイント
6か月と3か月を取り違える出題が定番です。長い方が貸主と覚えます。
判断ポイント
正当事由のある更新拒絶をしていても、使用継続に異議を述べなければ更新されます。
判断ポイント
特約があっても、貸主からの解約には正当事由が必要な点は変わりません。
混同注意・比較表
まず配管の中の圧力が下がったのか上がったのかを見ます。負圧なら封水は排水管の側へ、正圧なら室内側へ動くので、現れ方がはっきり分かれます。
| 事由 | 自己サイホン現象 | 吸い出し現象 | はね出し現象 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| きっかけ | その器具から多量の水が一気に排水され、配管内が満水になったとき | 満水の状態で、排水立て管の上部から排水が流下したとき | すでに満水の排水立て管に、さらに上から排水が落下してきたとき | 自分の器具の排水が原因か、他の階の排水が原因かが最初の分かれ目です。 |
| 管内に生じる圧力最重要 | 排水そのものがサイホンを形成し、封水を引き込んでしまう | 横枝管との連結部分付近で、瞬間的に負圧(気圧が下がる)を生じる | ピストン作用により、横枝管との連結部分付近で正圧(気圧が高まる)を生じる | 負圧か正圧かを押さえれば、封水がどちらへ動くかは自動的に決まります。 |
| 封水の行き先 | サイホンによって、封水が排水と一緒に排水管へ排出されてしまう | 負圧に引かれて、封水が排水立て管の側へ吸い出されてしまう | 正圧に押されて、封水が器具の室内側へ押し出されてしまう | 室内側へ出るのははね出しだけで、ほかの2つは排水管側へ抜けます。 |
判断ポイント
自分の器具の排水が原因か、他の階の排水が原因かが最初の分かれ目です。
判断ポイント
負圧か正圧かを押さえれば、封水がどちらへ動くかは自動的に決まります。
判断ポイント
室内側へ出るのははね出しだけで、ほかの2つは排水管側へ抜けます。
最重要・比較表
最初に受水槽を置くかどうかを確認します。ここが決まると、ポンプが必要かどうかも、断水や停電のときに水が出るかどうかも決まります。
| 事由 | 水道直結直圧方式 | 増圧直結方式 | 高置水槽方式 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 水の送り方 | 水道本管から分岐した給水管で各住戸へ直接給水し、受水槽やポンプを使用しない | 水道本管から分岐して引き込んだ上水を、増圧給水ポンプで各住戸へ直接給水する | 引き込んだ上水をいったん受水槽に貯水し、揚水ポンプで屋上の高置水槽へ送り、重力で各住戸へ給水する | 本管の圧力だけで送るのか、ポンプで圧力を足すのか、いったん貯めてから重力で落とすのかで三分されます。 |
| 受水槽・高置水槽最重要 | どちらも設けない | 受水槽は不要 | 2つとも必要 | 水槽を置かない方式は水が滞留しないかわりに、断水したときの備えを持ちません。 |
| 採用される建物と注意点 | 受水槽もポンプも持たないため、小規模で低層の建物で採用される | 中規模までのマンションやビルで採用され、定期的なポンプの検査が必要になる | 圧力変動はほとんどないが上階で圧力不足・下階で過大な圧力となることがあり、断水や停電時でも短時間は給水できる | 建物規模が大きくなるほど、直圧から増圧、受水槽を使う方式へと移っていきます。 |
判断ポイント
本管の圧力だけで送るのか、ポンプで圧力を足すのか、いったん貯めてから重力で落とすのかで三分されます。
判断ポイント
水槽を置かない方式は水が滞留しないかわりに、断水したときの備えを持ちません。
判断ポイント
建物規模が大きくなるほど、直圧から増圧、受水槽を使う方式へと移っていきます。