耐震改修促進法建物・設備重要度 A
耐震診断と耐震改修促進法
建築物の耐震改修の促進に関する法律により、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたすべての建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告しなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:耐震診断と耐震改修促進法
問題演習
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耐震改修促進法建物・設備重要度 A
建築物の耐震改修の促進に関する法律により、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたすべての建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告しなければならない。