帳簿の備付け賃貸住宅管理業法重要度 S
帳簿の備付け等
賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間これを保存しなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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3問が該当
出題範囲:帳簿の備付け等
問題演習
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帳簿の備付け賃貸住宅管理業法重要度 S
賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間これを保存しなければならない。