サブリースと賃料減額賃貸経営重要度 S
サブリース方式と賃料減額請求
サブリース方式のマスターリース契約に一定期間賃料を減額しない旨の特約がある場合、サブリース業者はオーナーに対して借地借家法32条に基づく賃料減額請求をすることができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:サブリース方式と賃料減額請求
問題演習
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サブリースと賃料減額賃貸経営重要度 S
サブリース方式のマスターリース契約に一定期間賃料を減額しない旨の特約がある場合、サブリース業者はオーナーに対して借地借家法32条に基づく賃料減額請求をすることができない。