勧誘者賃貸住宅管理業法重要度 S
勧誘者の範囲
勧誘者とは、特定転貸事業者から明示的に勧誘を委託された者に限られ、明示的な委託を受けずに勧誘を依頼されているにすぎない者は勧誘者に当たらない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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4問が該当
出題範囲:勧誘者の範囲
問題演習
1/4問解答 0・正解 0
勧誘者賃貸住宅管理業法重要度 S
勧誘者とは、特定転貸事業者から明示的に勧誘を委託された者に限られ、明示的な委託を受けずに勧誘を依頼されているにすぎない者は勧誘者に当たらない。