小規模宅地等の特例賃貸経営重要度 S
小規模宅地等の特例(貸付事業用)
貸付事業用宅地等に該当する宅地等については、400㎡を限度として相続税の課税価格に算入すべき価額の80%が減額される。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:小規模宅地等の特例(貸付事業用)
問題演習
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小規模宅地等の特例賃貸経営重要度 S
貸付事業用宅地等に該当する宅地等については、400㎡を限度として相続税の課税価格に算入すべき価額の80%が減額される。
仕上げの一手
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